相談事例

相続手続き | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 6

加古川の方より相続のご相談

2022年10月04日

Q:父が亡くなり加古川の自宅を相続しました。相続するにあたり名義変更が必要になりますが、その方法について司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)

先月、加古川の実家で暮らしていた父が亡くなりました。母は既に他界していますので、相続人は私と妹のふたりです。私が実家をそのまま相続することになりましたが、相続手続きの方法が分かりません。父の名義となっている実家を私の名義にすることは理解しているのですが、初歩的なことから何も分からず困っています。この際、きちんと専門家である司法書士の先生に教えていただきたく問い合わせいたしました。よろしくお願いいたします。(加古川)

A:相続における不動産の名義変更手続きについて説明いたします。

 お問い合わせいただきありがとうございます。不動産を相続する場合の手続きについて、流れにそって大まかに説明をさせていただきます。

相続人全員による遺産分割協議がまとまり各相続人に分配される財産が決定しただけでは、相続手続きは完了していません。お父様の名義の不動産が相続人の財産となった場合、不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)が必要になります。この手続きにより名義が相続人になりますので、第三者に対して主張(対抗)ができることになりますので、すぐに自宅を売却したいという場合でも、まずは名義変更手続きが必要になります。           

【名義変更手続きの流れ】

1:相続人全員での話し合い(遺産分割協議)を行い、話し合いがまとまったら相続財産である不動産の分割方法をきめ、その内容を遺産分割協議書として全相続人の署名、押印のうえ完成させる。

2:必要書類を揃える

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図…など

3:登記申請書を作成する

4:法務局へと必要書類を提出し、名義変更申請をする。

 

上記が簡単な流れになります。ご自身で手続きをすることも出来ますが、スムーズに手続きを終らせたい場合には、最初から専門家に相談をすることをおすすめいたします。相続人に行方不明者がいる場合や未成年の場合などは専門的な知識が必要になりますので、相続に関する知識のない方や手続きに自信のない方はまずは当センターの無料相談をご利用ください。

相続は長い人生の中でもそう何度も向き合うものではありません。ですから多くの方が戸惑われます。法律的な判断が必要となる場面も多くありますから、まったくの知識のない場合には必要書類を集めることも大変な手間と時間のかかるものになるでしょう。

 

加古川相続遺言相談センターでは、相続に関するお困りごとに幅広く対応をしております。加古川にお住いの皆様からも多くご相談いただいておりますので、安心してお任せください。今回のご相談のような、法務局への手続きについても、専門家が丁寧にご案内いたします。まずはみなさまからのお電話をお待ちしております。

加古川の方より相続についてのご相談

2022年09月01日

Q:友人が相続財産が不動産しかないから分割できないと言っています。司法書士の先生どうしたらいいでしょうか。(播磨)

先日友人のお父さんが亡くなり、葬儀に参列した際に友人が漏らしていたことが気になって司法書士の先生にご相談しました。私と友人は生まれも育ちも播磨のいわゆる幼馴染です。友人のお母さんは随分前に亡くなっているため相続人は友人と弟さんの二人だそうです。友人の弟さんは結婚してから播磨には住んでいないため、友人が一人で相続手続きを進めているそうなんですが、お父さんの遺産を調べたところ、播磨にある自宅と不動産が一つだけだったらしく、遺産分割が出来ないと困っていました。ちなみに自宅は友人が住んでいるため売る気はないようです。他の不動産に関しては詳しいことはわかりません。不動産はどうやって分けたらいいですか。(播磨)

A:相続において遺産が不動産のみという場合の分割方法をご紹介します。

亡くなった方(被相続人)の遺産は相続人の共有財産となるため、遺産分割を行って遺産を分ける必要があります。ご友人のお父様の不動産についても弟様と話し合って遺産分割を行うことになりますが、遺産分割を行うにあたって、まずはご友人のお父様が遺言書を残されていないかお父様の生活されていた場所を探すようご友人にお伝え下さい。相続では遺言書が遺されていたかどうかで遺産分割の方法が異なります。遺言書に相続方法についての指示がある場合はそれに従うことになるため、遺産分割協議を行う必要はありません。

では、以下において遺言書がない場合の不動産の分割方法についてご説明します。

なお、分割を進める前にまず被相続人のご自宅と不動産の価値を調べて評価を出してから、分割方法の決定を行うようにして下さい。

【現物分割】相続した遺産をそのままの形で分割します。例えば、ご友人がご自宅を相続してそのまま住み、弟様が不動産を相続するという形です。不動産評価が同じではないため平等とはいきませんが、相続人であるお二方が納得すれば揉めることなくまとまる方法です。

【代償分割】一人ないし数人の相続人が遺産を相続して、残った相続人に代償金または代償財産を支払います。今回のように相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに、不動産を売却しないで遺産分割を行うことが出来ます。ただし、財産を相続した方は代償金(代償財産)を準備する必要があります。

【換価分割】不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。今回の場合ですと、ご友人のお父様の不動産を売って現金化するといった具合です。

相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す加古川相続遺言相談センターでは、播磨周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
加古川相続遺言相談センターには、播磨の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、播磨の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、播磨の皆様、ならびに播磨で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

三宮の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:相続手続きではどのような戸籍が必要になるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(三宮)

司法書士の先生、はじめまして。私は三宮在住の50代主婦です。
私の父も三宮の実家で一人暮らしをしていたのですが、先日亡くなってしまいました。

父には三宮の実家と退職金の入った銀行口座があり、一人娘である私が相続人として相続することになります。三宮の実家のほうは手続きが複雑そうだったので、まずは銀行口座の手続きを済ませてしまおうと思い、取引先の銀行に足を運びました。

その窓口で名義人である父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の戸籍を提出し、手続きをお願いしたのですが、これだけでは手続きを進めることはできないといわれてしまいました。
司法書士の先生、相続手続きを進めるにはどのような戸籍が必要になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(三宮)

A:相続手続きで必要となるのは「被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本」です。

いくつもの種類がある戸籍のなかから何を取得すれば良いのか、迷われる相続人の方も少なくありません。被相続人(今回ですとお父様)が亡くなったことを証明する戸籍ももちろん重要ですが、相続手続きにおいては下記の戸籍を取得する必要があります。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

なぜ被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍が必要なのかといいますと、生年月日から両親・兄弟姉妹の氏名および続柄、婚姻、離婚、死亡日まで、さまざまな身分事項が記載されているからです。それゆえ、これらの戸籍を取得することで誰が被相続人の相続人になるのかを調査・確定することができます。

相続人はご相談者のみとのことですがお父様に養子や認知した子供がいた場合、その方々も相続人として財産を承継する権利を有します。そうなると遺産分割協議を行う必要性が出てくるため、銀行口座の手続きを進める前にまずは戸籍を通して相続人を確定させましょう。

戸籍は結婚や引っ越しなどにより複数回転籍していることが普通であり、過去に戸籍を置いていたすべての自治体からそれぞれ取得しなければなりません。転籍先が遠方にある場合には直接出向くことは困難ですし、戸籍を収集するだけで相当な時間と労力、そして交通費を要することになるでしょう。

ご自身ですべての戸籍を収集するのは困難だと思われる際は、相続の専門家である加古川相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターでは三宮および三宮近郊にお住まいの皆様を中心に、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事をサポートしております。
初回のご相談は完全無料です。加古川相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、三宮および三宮近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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