
遺言書 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター
2025年07月02日
Q:遺言執行者の役割について司法書士の先生教えてください。(加古川)
はじめて問い合わせました。私は、加古川で生まれ育った50代の会社員です。先日、かねてより病気療養中の父が加古川市内の病院で亡くなりました。82歳でした。家族は母と私と妹の三人なので、相続人もこの3人ではないかと思います。母の話では、父は公正証書遺言を作成しており、亡くなったら公証役場に行って開封するようにと父が話していたとのことなので、先日受け取りに行ってきました。特に財産もないだろうになんで遺言書なんて作ったのかなぁと思いつつ開封すると、文末に「長女の〇〇を遺言執行者とする」と私の名前が記載されているではないですか。遺言執行者なんて初めて聞きましたし、そもそも何をしたらいいのかさっぱり分からず困惑しています。長女だからって、勝手に責任のある立場にされるのは困ります。開封して2週間が経ちますが、未だ相続手続きを進めることができないため、司法書士の先生、遺言執行者について教えてください。可能なら断りたいと思っています。(加古川)
A:遺言執行者は遺言書の内容を実現する人ですが、断ることもできます。
加古川相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
お父様の作成された遺言書で遺言執行人に指定されていたとのことですが、既にお亡くなりになっていますし「なぜ私が?」と腑に落ちないお気持ちでいらっしゃるかもしれません。
遺言執行者は「遺言書の内容を実現する人」です。遺言者が遺言書にて執行者を指定し、遺言執行者に任命された方は、他の相続人に代わって相続財産の名義変更などといった相続手続きを進めることになります。確実に遺言内容を遂行しなければならないため、重責ではありますが、ご安心ください。遺言執行者に指定された方は、基本的に本人の意思で自由に決めることができるため、絶対に就任しなければならないというわけではありません。就任前であれば、他の相続人に対して遺言執行人を辞退する旨の報告をするだけで大丈夫です。もし既に就任してしまっていた場合でも、遺言執行者を辞めることは可能です。ただし、この場合には就任前のように宣言するだけといった簡単な方法では辞任することはできず、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。家庭裁判所は、総合的に考慮した上で遺言執行者の辞任を許可するかどうかの判断を行います。
加古川相続遺言相談センターでは加古川のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。加古川相続遺言相談センターでは加古川の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、加古川相続遺言相談センターでは加古川の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。加古川の皆様、ならびに加古川で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2024年09月03日
Q:亡くなった父が残した遺言書に、母の署名もありました。この遺言書に効力はあるのか司法書士の先生にお伺いしたいです。(加古川)
先日、加古川に住む父が亡くなりました。加古川で葬儀を執り行い、今は遺品整理などをしているところです。加古川の実家で母と遺品整理をしていると、母から父と生前一緒に遺言書を作成したと、父の自筆で遺言書と書かれた封筒を渡されました。まだ開封していませんが母によると、遺言書の内容は父が所有していた加古川にある不動産の分割についてや、母名義の財産について書いた上、二人で署名したとのことでした。
このように、夫婦連名で作成した遺言書は法律上効力はあるのでしょうか?母はまだ健在ですし、父の財産についてのみ遺言書の通りにすればよいのでしょうか?(加古川)
A:二人以上の署名がされた遺言書は無効です。
民法では、「共同遺言の禁止」が定められており、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。残念ながら、ご相談者様のご両親が共同で作成した遺言書は無効となります。
遺言書は、遺言者の最終意思を反映して作成されるものです。遺言者が複数存在してしまうと、遺言者以外の人物が主導的立場に立ち作成された可能性を否定できません。それでは遺言者の自由な最終意思が反映されません。また、遺言は遺言者が自由に撤回することができますが、共同で作成してしまうと、遺言者のみの意思で自由に撤回することができなくなってしまいます。
このように、遺言書は故人の最終意思が反映された証書です。遺言者以外の人の意見が入ってしまうと遺言者の意思が自由に反映されたものとは言えません。
法律で共同遺言の禁止が定められているため、たとえご夫婦(婚姻関係)であっても連名で作成した遺言書は無効となってしまいます。自筆証書遺言は、費用もかからずに手軽に自分で作成することができる遺言書ですが、法律の形式に沿って作成したものではないと、無効になってしまいます。
遺言書を作成する場合は、相続や遺言書に精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。
加古川相続遺言相談センターでは加古川エリアの相続・遺言の専門家として加古川の皆様より多くのご相談をお受けしております。加古川エリアで遺言書の作成をご検討の方や、生前対策のご相談なら加古川相続遺言相談センターにお任せください。加古川の皆様の相続手続きや遺言書作成を相続に精通した加古川相続遺言相談センターの専門家が丁寧にサポートいたします。まずはお気軽に加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。加古川の皆様のお問い合わせをこころよりお待ちしております。
2024年07月03日
Q:遺言書の種類について司法書士の方に伺います。(加古川)
私は加古川で生まれ育った68の男性です。遺言書を作成したい理由は特にないのですが、最近テレビで遺言書を作成するといいと言っていたので興味を持ちました。実際に遺言書を作るかどうかは別として、とりあえず知識だけは入れておこうと思うので、遺言書について、特に種類などあるようでしたら教えてください。ちなみに私には2人の子供がおります。遺言書があれば子供たちが揉める事がないというのであれば作成について前向きに検討したいと思います。(加古川)
A:遺言書は複数あるためご自身に合ったものを作成しましょう。
遺言書には、ご自身の財産の分割先について記載します。相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、お子様が遺産分割で揉める恐れのある場合には作成を強くお勧めします。
特に相続財産に不動産が含まれる場合には、財産の内容が高額となるため遺言書の作成がお勧めです。相続は仲の良い親族でも揉める事があるほど繊細なシチュエーションです。遺産分割協議ではお互いの想いがぶつかり合うことになりますが、遺言書があれば遺産分割協議を行う必要がなく、相続人は遺言書の内容に沿って相続手続きを行うだけで遺産分割が済みます。ただし遺言書は遺言者が判断能力のしっかりしているうちに作成する必要がありますので、自分の意思をしっかりと反映した遺言書の作成をぜひ早急にご検討ください。
遺言書の普通方式には以下の3種類ありますのでご自身に合った方式を選ぶようにしてください。
【自筆証書遺言】 遺言者がお好きなタイミングで自筆で本文を作成し署名捺印します。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することも可能です。費用がかからないため人気の方式ですが、遺言の方式をチェックすることもできないため、方式の不備により無効となることもあります。また、法務局で保管していない自筆証書遺言は開封時に家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
【公正証書遺言】 遺言者が公証役場に出向いて、公証役場の公証人が遺言者から聞き取りのうえ作成します。法律家である公証人が作成するため方式の不備はありません。また原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなく、もっとも確実な遺言書です。ただし費用がかかります。
【秘密証書遺言】 遺言者が自分で遺言書を作成し封をしたうえで、公証役場に持ち込みます。公証人が遺言書の存在を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、ゆえに方式不備で無効となる危険性があり、費用もかかるので現在あまり使用されていません。
相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す加古川相続遺言相談センターでは、加古川周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
加古川相続遺言相談センターには、加古川の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、加古川の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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