相談事例

加古川の方より遺言書に関するご相談

2024年09月03日

Q:亡くなった父が残した遺言書に、母の署名もありました。この遺言書に効力はあるのか司法書士の先生にお伺いしたいです。(加古川)

先日、加古川に住む父が亡くなりました。加古川で葬儀を執り行い、今は遺品整理などをしているところです。加古川の実家で母と遺品整理をしていると、母から父と生前一緒に遺言書を作成したと、父の自筆で遺言書と書かれた封筒を渡されました。まだ開封していませんが母によると、遺言書の内容は父が所有していた加古川にある不動産の分割についてや、母名義の財産について書いた上、二人で署名したとのことでした。

このように、夫婦連名で作成した遺言書は法律上効力はあるのでしょうか?母はまだ健在ですし、父の財産についてのみ遺言書の通りにすればよいのでしょうか?(加古川)

A:二人以上の署名がされた遺言書は無効です。

民法では、「共同遺言の禁止」が定められており、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。残念ながら、ご相談者様のご両親が共同で作成した遺言書は無効となります。

遺言書は、遺言者の最終意思を反映して作成されるものです。遺言者が複数存在してしまうと、遺言者以外の人物が主導的立場に立ち作成された可能性を否定できません。それでは遺言者の自由な最終意思が反映されません。また、遺言は遺言者が自由に撤回することができますが、共同で作成してしまうと、遺言者のみの意思で自由に撤回することができなくなってしまいます。

このように、遺言書は故人の最終意思が反映された証書です。遺言者以外の人の意見が入ってしまうと遺言者の意思が自由に反映されたものとは言えません。

法律で共同遺言の禁止が定められているため、たとえご夫婦(婚姻関係)であっても連名で作成した遺言書は無効となってしまいます。自筆証書遺言は、費用もかからずに手軽に自分で作成することができる遺言書ですが、法律の形式に沿って作成したものではないと、無効になってしまいます。

遺言書を作成する場合は、相続や遺言書に精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。

加古川相続遺言相談センターでは加古川エリアの相続・遺言の専門家として加古川の皆様より多くのご相談をお受けしております。加古川エリアで遺言書の作成をご検討の方や、生前対策のご相談なら加古川相続遺言相談センターにお任せください。加古川の皆様の相続手続きや遺言書作成を相続に精通した加古川相続遺言相談センターの専門家が丁寧にサポートいたします。まずはお気軽に加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。加古川の皆様のお問い合わせをこころよりお待ちしております。

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