相談事例

高砂の方から遺言書についてのご相談

2022年11月02日

Q:遺言書のことで司法書士の方にお伺いします。内縁関係のパートナーがいますが、遺言書を作成すればその方に財産を残せますか。(高砂)

高砂に在住しているものですが遺言書について相談があり、問い合わせしました。私は元夫と20年ほど前に離婚をしています。その数年後、内縁の夫と高砂で暮らし始めました。元夫との間には娘が一人おりますが、社会人になり高砂からでて、現在は海外に拠点をおいています。

娘は私たちにきちんと籍を入れればいいのに、といっていますが、私たちはそういった形式にとらわれたくないので、今後も籍を入れることはないと思います。

しかしここ2~3年体調を崩しがちで、この先もしものことがあったらと相続のことが気になり自分で調べていたところ、内縁関係の相手には相続権がないというようなことが書いてありました。私が離婚したあと、こころよく子育てを手伝ってくれ、経済的にも助けてもらったので、できれば内縁のパートナーにも、娘と同じく財産を残したいと思っています。その思いを叶えるためには、遺言書にどのような書き方をすればよいでしょうか。(高砂)

A:内縁関係にあるパートナー様にも財産を遺したいのであれば、公正証書遺言で遺言書を作成することをおすすめします。

内縁関係にある相手には、生前に対策を講じなければ相続権はありません。お元気なうちに法的に有効な形式で遺言書を作成しておくことで、内縁関係の相手にも遺贈というかたちで財産を遺すことが可能です。

先にお答えした公正証書遺言とは、公正役場の公証人が作成にかかわり、遺言者の意向を聞き取りながら作成する遺言書をいいます。公正証書遺言において、内縁関係のパートナー様に財産の一部を遺贈したい旨の内容を記しておくことで、ご相談者様の希望を叶えることが可能です。

なお、今回のケースの場合、娘様の遺留分を配慮したうえで遺言内容を決めるようにしてください。法定相続人である娘様には、法律上確保された一定割合の相続財産が割り当てられており、この法定相続人に認められた取得分のことを遺留分といいます。

もしも遺言書で、ご相談者様が遺産の全てを内縁関係の相手に遺贈するということにした場合、娘様の遺留分を侵害してしまいます。また、遺留分の侵害にあたるとして不服を持った娘様が裁判をおこす可能性もあるため、遺言書は娘様と内縁関係の相手が納得できるようなかたちで作成することが大事です。

なお、相続人以外に財産を遺贈するという場合には、遺言執行者を遺言で指定しておくと遺贈の手続きがスムーズに進みます。遺言執行者とは、遺言内容を実現させる人のことをいい、遺言者が信頼のおける人に依頼するか、第三者に委託することも可能です。

公正証書遺言で作成した遺言書は公証役場に保管することになるので、遺言執行者にはそのことも忘れずに伝えるようにしましょう。

加古川相続遺言相談センターでは、遺言書作成や相続手続きについて高砂の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
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