三宮の方より遺言書についてのご相談
2022年05月06日
Q:遺品整理をしていたら父の直筆と思われる遺言書を発見しました。(三宮)
遺言書についてご相談があります。私は三宮で暮らしている50代の男性です。母はすでに他界しており、先日80代の父が三宮市内の自宅で息を引き取りました。そのまま葬儀を三宮市内の自宅で行い、荷物を片付けようと遺品整理を始めたところ、父の書斎から遺言書が見つかりました。遺言書には封がされていますが、封筒の文字は父の筆跡と思われます。父からは遺言書がある事を知らされておらず、内容が分からないので中身を確認しようと思っています。私を含め相続人である親族は父の意志を尊重したいと考えていますが、遺言書を親族で開封しても大丈夫でしょうか?(三宮)
A:自宅で保管されていた自筆遺言書は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認を行いましょう。
遺言書が存在する相続の場合、基本的には遺言書が優先されることになります。
今回お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)は自由に開封することは出来ず、家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。そのため自宅等で自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。検認を行うことで、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。検認を行うことで、遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、偽造防止にもつながります。
まずは家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きをしましょう。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。
また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害するものであった場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能です。
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