相談事例

稲美の方より相続についてのご相談

2019年10月05日

Q:相続人で行う遺産分割協議に期限はありますか?(稲美)

先日、稲美に住んでいる兄が亡くなりました。兄は、すでに他界した両親の実家を相続して、住んでいました。兄は生涯独身だったので、今回の相続では私と、下の妹の2人が相続人になります。私と妹は現在稲美から遠方のところに住んでいるのですが、稲美の実家をどうしようか姉妹で意見がまとまりません。遺産分割協議がなかなか進まない状況なのですが、遺産分割協議には期限はあるのでしょうか?(稲美)

A:相続人による遺産分割協議に期限はありません。

遺産分割協議自体に期限は定められておりません。しかし、期限がないからといって放置しておくと後々問題が発生してしまう可能性もありますので注意しましょう。

遺産分割協議をせず、お兄様の相続手続きをしないままの状態で、ご相談者様か妹様の相続が発生してしまった場合、お兄様の相続も関係してきてしまうので、遺産分割や相続手続きが複雑になってしまいます。

さらに相続財産には稲美の不動産がありますので、お兄様の相続の際に相続登記をしないままの状態で何代にもわたってしまうと、相続人が増えてしまい、さらに遺産分割協議が複雑になってしまいます。また、お兄様の相続が発生した際に取得した登記に必要な書類の保存期間が過ぎてしまうと、後々の取得が困難になってしまい、さらに手続きが困難になってしまいます。したがって、遺産分割協議には期限は定められておりませんが相続手続きが複雑になってしまう前に、お兄様の相続手続きを完了された方がよいでしょう。

遺産分割協議に期限はありませんが、相続放棄・限定承認をする場合や相続税申告が必要になる場合には、期限が定められておりますので注意が必要です。

お兄様の相続において相続放棄・限定承認をする場合には、被相続人が亡くなったことを知った日(通常被相続人の死亡日)から3か月以内に被相続人の最後の住所地(稲美)を管轄する家庭裁判所へ申述します。相続放棄や限定承認は3か月を経過した時点で手続きを行わなかった場合には単純承認したとみなされ、相続財産のすべてを相続することとなります。被相続人に債務がある場合には、注意しましょう。

相続税申告が必要になる場合には、被相続人が亡くなったことを知った日(通常被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に、被相続人の最後の住所地(稲美)を管轄する税務署への申告・納税が必要となります。相続税申告が必要なのにも関わらず申告をしなかった場合には、ペナルティを課せられてしまいますので、こちらも期限には注意が必要です。

遺産分割協議がなかなかまとまらずお困りの場合には、当センターへお気軽にお問合せください。

 

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