加古川の方より相続についてのご相談
2020年02月07日
Q:相続人がいないので、財産を寄付したいと考えています。(加古川)
加古川在住の70代の主婦です。子供はおりません。主人は5年ほど前にすでに他界しておりますが、現在は主人が亡くなった際に相続した遺産で不自由なく暮らしています。最近、推定相続人のいない私の死後、この加古川の自宅や多少の預貯金はどうなってしまうのか、不安に思うようになりました。私には長年家族同様に暮らしてきた犬がおりますので、捨て犬や保護犬の里親探しに力を入れている加古川近辺の動物愛護団体または同様の活動をされている団体に自分の遺産を活用していただけないかと、寄付を考えています。このような特定の団体に寄付をすることは可能でしょうか?(加古川)
A:遺言書を作成すれば、推定相続人がいない方でも寄付できます。
ご相談者様のように遺産を相続する人がいらっしゃらない場合、特に遺言書などを準備されていなければ、その方の財産は最終的には国庫に帰属(国の財産となる)します。寄付したい団体を決めていらっしゃる場合は、その旨を“公正証書遺言”に記し、作成することをお勧めします。
【公正証書遺言】 遺言者が遺言の内容を公証役場の公証人に口述し、それを公証人が文字におこし、遺言書を作成します。公証人が作成するので方式の不備などが防げ、遺言が無効になる可能性が低く、また、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配はありません。また、「遺言執行者」を指定することで遺言の内容を確実に執行することが出来ます。遺言執行者は、未成年者や破産者を除き、誰でもなることができます。
寄付を検討されている場合は、事前に寄付先の正式な団体名を確認しましょう。ものによっては寄付できなかったり、不動産などは遺言執行者により現金化をしないと受け付けてくれなかったりするので、併せて寄付先に確認しておきましょう。
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