相談事例

明石の方から相続についてのご相談

2019年06月22日

Q:母が認知症である場合の相続について(明石)

明石の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続財産は、明石にある自宅と預貯金が1500万円ほどあり、相続人は母と姉と私の3人です。母は2年ほど前から認知症を患っており施設に入っています。母も相続人に含まれることはわかっていますが、認知症であるため署名や押印はできません。どのように手続きを進めたらよいでしょうか。(明石)

A:相続手続きを進めるには成年後見人をたてる方法があります。

ご家族の方であっても認知症の方にかわり、署名や押印をする等の行為は違法となりますので、法的手段をとって手続きを進めましょう。認知症や障がいなどによって判断能力がない相続人がいらっしゃる場合、遺産分割協議を行うにはその方の代わりに手続きを進める成年後見人をたてる必要があります。成年後見制度の下、成年後見人は判断能力を欠く状態の方に代わり財産を管理したり、相続などの法律行為を行ったりします。

しかし相続において、同じ相続人である方は利益相反となりますのでお母様の成年後見人として遺産分割協議に参加することはできません。また、未成年者・家庭裁判所から解任された法定代理人、保佐人、補助人・被後見人へと訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族・破産者・行方不明者は成年後見人になることはできませんので注意しましょう。家庭裁判所に申立てをすることで、相応しい人物を家庭裁判所が選出をします。身内だけでなく、第三者である専門家が成年後見人となるケースも増えてきています。

成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も制度の利用が継続します。今回の相続のためだけではなく、お母様にとって必要かどうかも考え、成年後見制度を活用しましょう。

相続人の中に、認知症や障がいなどによって判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず当相談室のような専門家へと相談をしましょう。相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いも可能でございます。明石にお住まいで、ご不安事がございましたらお気軽に相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)の無料相談をご利用ください。

 

明石の方から相続についてのご相談

2019年05月08日

Q:祖父の相続の際に手続きをしなかった不動産が見つかった(明石)

祖父が亡くなったのは20年以上前のことです。先日、私の父が亡くなり、自宅の相続登記をする際にまだ所有者が祖父のままである明石の不動産が残っていました。相続登記には期限はあるのでしょうか?父の相続手続きもしなければならないのですが、この不動産についてどのように手続きを進めていけばよいでしょうか。(明石)

A:期限はありませんが、相続登記は早めに手続きを完了しましょう。

被相続人の所有していた不動産を、財産を取得する人物の名義へと変更する手続きを相続登記といいます。相続登記には期限がありませんので、今回のように手続きをしないまま何十年も亡くなられて方の名義のままになっている明石市内の不動産も多く存在するかと思われます。こういった場合には、以下のようなトラブルが起きやすくなります。

  • 必要書類が、役所の保存期間を過ぎてしまい揃える事が出来なくなる
  • すでに相続人も亡くなっている場合には、権利関係がより複雑になる
  • 相続人の中に借金のある人物がいる場合、その人の共有持分を第三者に持分を差し押さえられる可能性がある

今回のご相談者様の場合は、20年以上前のご相続でしたのですでに相続人が亡くなられており、2番目にあげた権利関係が複雑になるという点があてはまります。相続人が亡くなっていますので、その亡くなった相続人の相続人へと権利が移る事になります。必要な戸籍謄本についても、保存期間に関しての心配がありますので当センターで必要書類の収集よりお手伝いをさせて頂きました。

こちらのケースのように、先代の名義のままになっている不動産がある場合にはお早目に加古川・播磨・明石・神戸・三宮相続遺言相談センターへとお問合せ下さい。時間が経過するほど、そのお手続きが複雑になる可能性がございますので、今現在明石の不動産でお困りでしたら無料相談をご利用下さい。当センターでは、必要戸籍の収集から、法務局への登記申請までをワンストップでご対応いたします。ぜひご安心してお任せ下さい。

 

明石の方より遺言のご相談

2019年04月08日

Q:自筆証書遺言の何を自書しなくてもよくなったのでしょうか(明石)

私は、明石市内に多数の不動産を所有していますが、自分の亡き後、これらの不動産を誰に相続してもらうかを考えています。

最近法律が改正されて、自筆証書遺言の全文を自書する必要がなくなったと聞いたので、自筆証書遺言でこれらの不動産の相続について書いておこうと考えているのですが、何を自書する必要がなくなったのでしょうか。(明石)

 

A:自筆証書遺言に添付する財産目録は、自書する必要がなくなりました。

遺言をする方が多くの財産を持っている際には、多くの場合、自筆証書遺言の本文に、「別紙財産目録1記載の財産を遺言者の妻Aに相続させる。」、「別紙財産目録2記載の財産を遺言者の長女Bに相続させる。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を作成し自筆証書遺言に添付する方法がとられます。

本来、自筆証書遺言は、全文を遺言者が自書しなければならないのですが、民法の改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書しなくてもよいとされました。この場合であっても財産目録のすべての頁には遺言者が署名押印しなければなりませんが、財産目録の形式については特段の定めはありません。

したがって、遺言者本人だけでなく遺言者以外の方がパソコン等で作成した財産目録、土地についての登記事項証明書や預貯金債権についての通帳の写し等を添付することもできるようになりました。

当相談センターでは、相続に関する様々なご相談に相続の専門家が最新の法改正にも沿った対応をしております。相続のご心配事がある方や遺言書の作成をご検討されている方などで、明石にお住まいの方はdoors相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。お客様のお話しをお伺いして、どのようなお手伝いが可能かご案内させて頂きます。

また、明石にお住まいの方でお身体が不自由で当事務所にお越しいただくことが難しい方は出張面談にも対応しておりますのでお問合せ下さい。

明石の方より相続のご相談

2019年03月11日

Q:相続の際に妻の連れ子に財産を渡したい(明石)

私は現在明石にある持ち家に親子4人で暮らしています。私と妻は10年前にバツイチ同士お互い連れ子を一人ずつ連れて再婚した経緯があります。その後ありがたいことに家族の仲は良く、お互いの連れ子を実の子と思い過ごしています。

私にとっては実の子も連れ子も変わりなく愛情がありますので連れ子も実の子と同様に扱っていますが、私にもしもの事があった場合、相続ではどうなるのでしょうか?私と妻は籍を入れているので連れ子も実の子と同様に相続人になりますか? 私に万が一のことがあったら、私の財産は妻と子供達2人に遺してあげたいと思っています。(明石)

 

A:何もしないでいると再婚相手の子供には相続権がありません。

子連れで再婚した場合、再婚相手の子どもは法律上の親子にはなりません。したがって、連れ子には相続権がありません。

連れ子に財産を遺したい場合には二つの方法があり、一つは養子縁組で親子関係を結ぶという方法となります。

相続において、養子は実子と同じ扱いになるので、ご相談者さまのご希望通りに相続させることができるようになります。ただし、奥様の元配偶者から養育費の支払いを受けている場合には注意が必要です。養子縁組をすることで、離婚した元配偶者から支払われている養育費が減額、または終了する可能性があるためです。

連れ子に財産を遺すもう一つの方法は、遺言書を作成し財産を「遺贈する」という旨を書き残すという方法です。遺言書の作成方法には代表的なものとして「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という方法があります。確実な遺言書を作成する場合には公正証書遺言がおすすめです。公正証書遺言は費用がかかりますが、紛失や偽造の恐れがなく、作成時に公証人による法的なチェックを受けることができます。

 

当相談センターでは相続に関する様々なご相談に相続の専門家が対応しております。相続のご心配事がある方や遺言書の作成をご検討されている方などで、明石にお住まいの方はdoors相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。お客様のお話しをお伺いして、どのようなお手伝いが可能かご案内させて頂きます。また、明石にお住まいの方でお身体が不自由で当事務所にお越しいただくことが難しい方は出張面談にも対応しておりますのでお問合せ下さい。

明石の方より相続についてのご相談

2019年02月13日

Q:父の公正証書遺言が見つかりません。どうすればよいでしょうか?(明石)

私の父が1か月前に亡くなりました。父は明石の病院に入院していたのですが、亡くなる直前、父より公正証書遺言を2年前に作成していたことを告げられました。しかし、父が勘違いしているのか教えられた場所に公正証書遺言が入っておらず、見つけることができません。内容は分かりませんが、父の遺志を叶えてあげたいのです。私は今後どのように相続手続きを進めていけばよいのでしょうか?相続が開始したため他の兄弟より相続手続きについて早く行うように急かされています。(明石)

 

A:公正証書遺言は検索をすることができます。

お父様が確かに公正証書遺言を作ったとおしゃっていたならば、まず公正証書遺言を検索することをお勧めします。昭和64年1月1日以降に公正証書遺言を作成しているならば、お近くの公証役場で、日本公証人連合会が管理している遺言検索システムを検索し、遺言書の有無を確認することができます。検索結果により、遺言書の原本がどの公証役場で作成、保管されているのかがわかりますので、その公証役場に謄本を請求します。遺言書の謄本を入手した後にはその内容に沿って相続手続きを行って下さい。

遺言書を書いた本人が亡くなった後にこの検索システムを利用できるのは、相続人・受遺者などの利害関係人、又はその委任状を持った代理人や 遺言執行者と限定されます。検索時にはお父様が亡くなったことを証明する戸籍謄本の他、ご相談者様が相続人であることを証明する戸籍謄本等など、立場により必要な書類が異なるので確認し準備しておきましょう。

 

今回のように公正証書遺言で作成した場合、手元にあった正本や謄本を紛失してしまっても、再度発行してもらえるので、このような事態の時も安心です。加古川相続遺言相談センターでは遺言書を使った相続手続きの仕方も詳しくご案内いたします。明石近辺にお住まいの方は、お気軽にお問合せ下さい。

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