相談事例

明石の方より相続についてのご相談

2019年01月10日

Q:相続の相談は誰に頼むべき?(明石)

父の相続手続きが必要になり、私が実家の明石から離れて暮らしている事もあり自分で手続きが出来ませんので専門家への依頼を検討しています。今回父の遺産は実家である不動産のみです。インターネットで調べていると、司法書士へと依頼する事をすすめる記事が多くでてきました。相続の手続きは司法書士へと相談すれば問題ないのでしょうか?(明石)

A:司法書士は相続の専門家です。安心してお任せ下さい。

司法書士の仕事に、不動産登記があります。これは司法書士だけが扱う事の出来る仕事です。相続財産に不動産がある場合には、必ず不動産の相続登記を法務局へとする事になりますので、不動産を相続する場合には司法書士へと依頼するのが経済的でしょう。弁護士や行政書士へと依頼した場合でも、不動産の相続登記は司法書士へと別途依頼する事になりますので、その分経費がかかる事になります。初めから司法書士へと依頼をすれば、戸籍の収集から不動産の名義変更まで一連の手続きをお願いする事ができますので、ワンストップで対応をしてもらえます。

私ども加古川・播磨・明石・神戸・三宮相続遺言相談センターは、相続手続きの経験豊富な司法書士がワンストップ対応をしています。また、信頼できる協力先パートナーとも提携をしております。相続税については税理士、相続紛争にいたっては弁護士の先生ととに円満解決にむけてお客様のお手伝いをさせて頂いております。相続についてのご不安事がございましたら、どんな些細な事でも構いませんので、まずは当センターの無料相談をご利用下さい。無料相談からお客様に寄り添ったご提案をさせて頂きます。

明石の方より相続のご相談

2018年12月05日

Q:すべての財産を他人に相続するという遺言書が見つかった(明石)

先日、父が亡くなりました。葬儀の時に、見知らぬ女性が父の自筆と思われる遺言書を持って現れました。その遺言書には、父の財産は全てその女性に相続すると書かれていました。私たち家族はまったくの寝耳に水で、母もとても動揺しています。父の財産は遺言書の通り、その女性が全て相続することになるのでしょうか。とてもじゃありませんが納得できません。(明石)

A:遺言書があっても配偶者や子は遺留分減殺請求ができます

民法では、亡くなった方の遺志を尊重するという観点から、遺言書に記載されている内容を優先して考えられます。しかし、現実的に考えるともし残された家族に財産が一銭も引き継がれない場合、その残された家族は生活が困窮してしまう可能性があります。もし、家計を支える夫が亡くなり、財産を全て赤の他人に相続すると遺言書が残されていたとしたら、妻や子は住まいや生活費などが突然途絶えてしまうことになります。

このような事態を避けるために、民法では法定相続人に対して遺言によって侵し得る事のない、相続財産の最低限度の取り分を確保する、とされています。ここでいう最低限度の取り分についてを遺留分と言います。今回の場合にも、法定相続人のお母様と相談者様には遺留分があります。ですから、いくら遺言書に相続人でない人物に全ての財産を遺すとの記載があったとしても、この遺留分相当分については権利がありますので、この遺留分に当たる財産について請求をする事が出来ます。この事を遺留分減殺請求といいます。

遺言書の内容が、相続人以外の人物への遺贈である場合には、相続トラブルに発展しやすいケースになる可能性が高いです。もし、こちらと同じ様なケースでお困りでしたら、なるべく早めに当相続遺言相談センターの無料相談へとお越し下さい。トラブルになる前に、専門家としてサポートをさせて頂きます。

明石の方より相続についてのご相談

2018年11月12日

Q:借金を相続したくないのですが(明石)

明石に住んでいる父が亡くなりました。父が残した財産は明石の実家とわずかな預貯金ですが、借金もあることを知りました。実家と預貯金は相続したいですが、借金は相続したくありません。(明石)

借金も相続する必要があります。

プラスの財産である明石のご実家と預貯金を相続する場合には、相続財産を単純承認することになりますので、マイナスの財産である借金についても相続する必要があります。

明石のご実家を購入する際に住宅ローンを組んでいる場合には、その地位についても相続の対象となります。しかし住宅ローンを組む際、団体信用生命保険という保険に加入している場合にはローン契約者がローンを返済している途中で亡くなってしまったり、高度障害になってしまった場合には、保険会社が住宅ローンの残金を代わりに支払ってくれます。明石のご実家の住宅ローンが完済していない場合には、この保険に加入しているかどうかについても確認しましょう。

また、一切借金を相続したくないという場合には、相続放棄や限定承認という方法があります。相続放棄や限定承認をしたいという場合には家庭裁判所へ申述する必要がありますので、ご自身では難しい手続きとなる為、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。特に限定承認を考える場合には、専門家でも手続きをする機会が少なく、難易度の高い手続きとなりますので、ご自身で手続きをしようとせずに実績のある専門家にご相談された方がよいでしょう。

当センターでは、財産の内容やローンの状況などを調査し、相続放棄や限定承認手続きの対応についてなど、ご相談者様にとってどの方法が一番ベストなのかをアドバイスさせていただくことが可能です。

明石のご実家の相続や、借金の相続についてお困りの場合にはぜひ、当センターの初回無料相談をご利用いただき、ご相談者様のお力になれればと思います。お気軽にお問い合わせください。

明石の方よりペットへの相続についてのご相談

2018年10月03日

Q:愛猫に遺産を相続させることはできますか?(明石)

私は長年猫を飼っています。最近保護施設から子猫を1匹家に迎えました。その子猫を含め我が家には3匹の猫がいますが、私も今年で還暦です。まだまだ元気ですが、私に万が一のことがあった場合、猫たちの生活を保障してあげたいと考えるようになりました。それは私が死んだときだけではなく、認知症や何らかの事情で猫の世話をしてあげられなくなったときもです。私の遺産を猫に遺したいと思っていますが、猫がお金を使えるわけでもなく、猫たちのために私にできる準備は何かありますか?(明石)

 

A:民事信託を活用してペットに財産を遺すことができます

ペットを飼われている方にとって、ペットは家族同様に大切な存在です。寿命が長いペットも多いので高齢の飼い主にとってはご自分が先に死んでしまったら大切なペットはどうなるのか案じられる方も多いと思います。

また、注意が必要なのはご高齢の飼い主には限らず、一人暮らしをされている場合やお世話を主に自分一人でされている場合に、急な事故や病気で飼い主が倒れてしまったらペットたちはどうなるのでしょうか。

今まで、自分にもしものことがあった場合にペットを守る手段として「負担付き遺贈」が知られていました。ペットの飼育を条件に信頼する人に財産を遺贈する旨を遺言書に残す方法です。
しかし、「負担付き遺贈」は遺言者が亡くならなければ効力を発揮しないため、飼い主が認知症などを患ってペットと共に生活することが困難になってしまった場合などには適用できません。

そこで注目されているのが、民事信託(家族信託)を活用する方法です。飼い主が死亡したときに限らず、介護が必要になり施設などへ入居する場合や認知症になった場合など、様々なケースに対応できるよう信託を設計することができます。猫や犬に財産を遺してあげたとしても猫や犬がお金を使えるわけではありません。大切な家族として暮らしてきたペットに悲しい思いをさせないため、自分が面倒を見れなくなった後も幸せな時間を過ごしてもらうために民事信託を活用した財産管理は非常に有効な方法と言えます。

 

相続遺言相談センターでは、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。

明石の方より相続手続きについてのご相談

2018年09月10日

Q:認知症の母の代理で相続手続きを進めても問題ない?(明石)

先月、父が亡くなりまして、相続手続きについて親族での話し合いをしていますが、母が認知症の為、相続人全員での合意が難しい状況です。長女の私が母の代理として相続手続きを進めても問題ありませんか?(明石)

 

A:同じ相続人という立場の方には代理ができない手続きがあります

ご相談者様はご長女ということなので相続人の1人であると思います。その場合はご相談者様とお母様は相続人同士で利益相反の関係になりますので、遺産分割協議の際の代理人として手続きすることができないのです。

遺産分割協議には相続人全員の同意が必要です。相続人が認知症の場合は、遺産分割協議の内容について判断能力が十分でないと考えられるので、認知症の方から同意のサインをもらったとしても、その遺産分割協議は無効となります。もちろん認知症の方を除いて行った遺産分割協議も無効です。認知症の相続人の代理人として成年後見制度を使って成年後見人の申立て、遺産分割協議に参加してもらうことになります。

成年後見制度で代理人を立てる場合、認知症の相続人の判断能力の程度に応じて代理人の種類が変わり、代理人の権限が制限されます。どのような種類の後見が必要なのかは、医師による診察結果等に基づき、家庭裁判所が判断します。

成年後見制度についてわからない、代理人の手続きをどのように進めてよいかわからないなど、相続についてご不安なことがあれば、専門家への相談をお勧めいたします。

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