相談事例

明石の方より相続についてのご相談

2018年03月19日

Q:明石に住んでいた父が急死し、相続手続きで困っています(明石)

明石の実家で暮らしていた父が先月急死しました。本当に急な事だったのですが、やっと葬儀なども終わりひと段落つき、親族で相続についての話をしている最中です。相続人は私と弟になりますが、二人とも明石を離れて暮らしていますので父の財産等について全く把握しておりませんでした。なかなか明石まで出向いて手続きをする事も難しいのですが、こういった場合のサポートなどは何かありますか?(明石)

A:明石での相続手続きならお任せ下さい。

今回のような、ご実家と離れて暮らしていた場合の相続手続きについて、当相続遺言相談セセーでは数多くお手伝いをさせて頂いておりますので、安心してお任せ下さい。

ご実家と離れて暮らしているような状況では、財産の管理など全く把握出来ていない場合が多いです。亡くなられた方の財産が全く分からない場合には、財産調査を行います。明石のご実家に残っているお父様名義の通帳や郵便物、またご自宅をお持ちでしたら不動産の権利証があるはずですので、まずはこれらを確認しましょう。通帳がある場合には、その金融機関へと財産調査として残高証明書を発行してもらいますが、今回のようにご実家と離れている場合には、私共がお客様を代行して調査をする事が可能でございます。その他、不動産の名義変更などについても、当相続遺言相談センターでサポートをしておりますので、明石の方で相続手続きや、お困り事がございましたら、明石でのお手伝いを数多く手掛けております加古川・播磨・明石相続遺言相談センターへと、お気軽にお問合せ下さい。初回無料の相談で、お困り事について丁寧に対応をさせて頂きます。

明石の方より頂いた相続についてのご相談

2018年02月02日

Q:他界している相続人がいる場合は?(明石)

急な事でしたが、先月明石に住んでいた母が亡くなりまして葬儀であつまった際に相続についての話がでました。私には姉がいて相続人になるのですが、2年前に亡くなっています。現在、私と父が相続人として生存しておりますが、姉についての手続きは何か必要になりますか?(明石)

A:亡くなっている相続人に子どもがいる場合は複雑になります。

相続人が、被相続人よりも先に他界されていた場合、その相続人の相続する権利は本来であれば子供相続されます。よって、お姉様のお子様が相続人となり相続の手続きを進める事になります。(代襲相続)お子様がいらっしゃらない場合には、相続人はお父様とご相談者様のお二人となります。もしお姉様の亡くなった時期が、お母様が亡くなってから相続の手続きが完了するまでの間だった場合は、お手続きの内容が変わってまいります。

相続人が亡くなっている場合は、それぞれの亡くなられたお日にちによりお手続きの内容が変わってまいりますので、明石にお住まいの方でこのような問題を抱えていらっしゃいましたら、なるべくお早目に加古川相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。明石で相続についてのお困りの方に、どのような手続きをどのような手順で進めるのかをアドバイスさせて頂いております。

加古川の方より相続に関するご相談

2018年01月11日

Q:父が生前、養子縁組をしたそうですが、調べられますか?

先日、加古川に住む疎遠だった父が亡くなりました。母は既に亡くなっております。父の死を機に市外から加古川に移り住み相続手続等を進めようと考えております。父と親しかった近所の方から父が生前に、相続税対策で養子縁組を組んだという話をしていたと聞きました。父から直接話を聞いたわけではないので、本当に養子縁組を組んでいたのかわかりません。私は一人息子なのですが、本当に養子縁組をしていたとしたらその人も相続人となるのでしょうか?また、養子縁組がされているかどうか調べる方法を教えてください(加古川)

A:お父様の戸籍を収集し、養子縁組がされていたかどうか確認します

養子も相続人となります。お父様のお話し通り養子縁組がされているか調査を行いましょう。ご相談者様にはご兄弟がおられないとのことなので、ご質問者様と養子になった方が相続人になります。お父様が養子縁組をされていたかどうかは戸籍を収集して調査します。戸籍を確認すれば養子縁組をしているのか、していないのか、している場合は誰が養子となったのか知ることが出来ます。養子は実子と同じ割合で遺産を相続することが出来ます。

また、戸籍の収集により他にも相続人となる人が居ないかどうか確認できます。

戸籍の収集が終わり、相続人となる人が確定したら遺産を分割するのですが、ご相談者様も養子となった方にお会いしたことがないように、養子と実子による相続はトラブルが発生することが多くなります。相続人の調査が必要な場合や遺産相続に関してトラブルを回避して相続手続きを進めていきたい場合など、相続手続きに関してお困りのことがございましたら、加古川 相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

 

播磨の方より相続についてのご相談

2017年12月07日

Q:相続について、兄が父の遺産を開示してくれない(播磨)

播磨にお住まいの方で、亡くなったお父様と同居していたお兄様が遺産についての情報を隠しており、遺産分割が進まないというご相談を頂きました。(播磨)

A:相続人として金融機関へ財産の調査を依頼しましょう。

ご相談者様は、被相続人のお父様の実子ですので法定相続人です。相続人であれば、被相続人の財産について調査をする事が可能ですので、お父様が生前に取引をしていた金融機関へと財高証明書や取引履歴についての開示を請求しましょう。これにより、亡くなられた時点で預金残高がいくらあったのか、死後にお兄様が預金を勝手に引き出していないかどうか等、確認する事ができます。この情報をもとに、遺産分割協議をしていく事をお勧めいたします。

播磨にお住まいの方やご実家が播磨にある方で、財産調査により親族の使い込みや預金の引き出し等が分かった場合等、親族間でトラブルになりそうな場合は、当相談センターまでご相談下さい。親身にサポートをさせて頂きます。

 

加古川の方より相続についてのご相談

2017年11月28日

Q:保険金は相続財産となりますか?(加古川)

加古川の実家に住む母が亡くなりました。父は既に他界していますので、相続人は私と弟になります。父の生命保険の受取人が私となっておりましたが、この場合生命保険金は相続財産に含まれるのでしょうか?相続財産となった場合、弟と分ける必要があると思いますが、生前の面倒は私が見ていたので分割となると納得出来ません。(加古川)

A:生命保険金は相続の対象ではありません。

遺言書がない場合は、通常は法定相続人同士で話し合い(遺産分割協議)をして相続の分割内容を決定することになります。今回のケースの場合、生命保険の受取金は亡くなられた方ではなく、ご相談者様固有の財産となります。ですので、他の相続人を分ける必要はありません。

相続というのは、何度も経験するものではありません。また、家庭によりその内容は異なります。法律的な判断をする場面も多くあります。ご自身では判断が難しいという時には、ぜひ当相談センターの無料相談をご利用下さい。加古川・播磨・明石・三宮の相続専門家として、丁寧にアドバイスをさせて頂きます。

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