相談事例

加古川の方より遺言書についてのご相談

2023年03月02日

Q:元気なうちに遺言書を遺して、家族間トラブルに備えたいと思います。(加古川)

私は加古川に住む70代の女性です。今まで大きな怪我・病気もなく元気に過ごしてきましたが、相続を経験した友人から話を聞いたことをきっかけに遺言書を作ろうかと考えはじめました。相続財産は多少の預貯金と加古川市内にある不動産がいくつかで、相続人は3人の子供たちになるかと思います。その友人から、相続の際には仲の良い家族であっても揉める場合があると聞き、元気なうちに遺言書を作成したいと思っております。遺言書の作成についてはなにぶん初めてのことですので、何から手を付けたらよいか、教えていただけませんか?安心して余生を過ごせるよう、ぜひお力添えをお願いいたします。(加古川)

 

A:ご相談者様がご健康なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成しましょう。

相続では原則、遺言書の内容が優先されますので、遺言書を作成することによってご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。ご相談者様とご遺族がともに納得できる内容を検討し、ご健康なうちに作成しておきましょう。

ご相談者様の相続財産は不動産がメインになるかと思います。不動産ばかりの相続の際には、分割が難しく仲の良い親族でも揉める事があります。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができますので、トラブルを回避できる可能性が高くなります。

 

遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となってしまいます。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

20207月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。

また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなくお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、方式不備で無効となる危険性があるため現在あまり用いられていません。

 

確実に遺言書を残したい場合は②公正証書遺言を作成すると良いでしょう。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

 

加古川にお住まいの皆様、加古川相続遺言相談センターでは加古川の地域事情にも詳しい専門家が皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの方は、お気軽にご相談下さい。

加古川相続遺言相談センターでは加古川にお住まいの皆様からのご相談事に対して、初回無料で親身になって対応させていただきます。スタッフ一同、皆様のご来所を心待ちにしております。

加古川の方より不動産相続のご相談

2023年02月02日

Q:司法書士の先生に質問なのですが、不動産相続を行う際、遠方に不動産がある場合にわざわざその地まで行って手続きをしなければなりませんか。(加古川)

私は加古川市に住む40代男性です。先日父が亡くなったことで、相続が発生しました。遺産分割協議の結果、父が所有していた不動産を3兄弟の長男である私が相続することが決まりましたが、相続手続きが進まず悩んでいます。

父の不動産の一つは沖縄の那覇市にあり、加古川市に住んでいる私にとっては飛行機で行かなくてはならない場所で、不動産相続のためだけに那覇市に行くのは難しそうです。こういった場合、どうすればよろしいでしょうか。(加古川)

A  不動産相続は郵送かオンラインで行うことで遠方まで行かなくも手続きが可能です。

今回は当相談センターにご相談いただき、誠にありがとうございます。

不動産相続における手続き、つまり相続登記は、その不動産がある管轄内の法務局で行われます。ご相談者様の場合、相続する不動産は那覇地方法務局の管轄です。しかし、必ずしもその地の法務局まで訪れて不動産相続手続きしなければならないという訳ではありません。

不動産相続の申請方法として、窓口申請、郵便申請、オンライン申請の三つのなかから選ぶことができます。

一つ目の窓口申請ですが、これは管轄内の法務局まで行って、窓口で申請する方法です。

二つ目の郵便申請は、その名の通り郵送で資料を送ることで不動産相続の手続きを完了できるのですが、本来窓口で行われる不明点の確認が行われないため、申込み資料が返却されて再度郵送することが多くあります。

三つ目のオンライン申請ですが、現在全ての法務局がオンライン申請に対応しており、申請の進捗状況をネット上で確認することもできます。

このうち二つ目と三つ目の申込み方法はご相談者様が加古川市から那覇市まで出向かなくても不動産相続手続きを行うことができます。また、最近では新型コロナウイルス感染対策のため、これらのように窓口に直接出向かなくてもよい方法で手続きを行う方が増えています。

これらの不動産相続はご自身で行うことも可能ですが、厳密なルールが存在することがあり、それに関して不安がある方はぜひ当相談センターまでご相談ください。

当相談センターでは様々な分野に精通した専門家がご相談を承っております。加古川にお住みの方で相続に関してお困り事があって、どちらの専門家に相談してもらうか迷っていたら、是非当事務所へご相談くださいませ。初回に関しては無料で行っていますので、お気軽にご連絡下さい。

加古川の方より遺言書についてのご相談

2023年01月06日

Q:母の遺言書には記載のない財産が見つかりました。どのようにすればよいのか司法書士の先生にお聞きします。(加古川)

先月に加古川に暮らしていた母が他界しました。母は生前に遺言書を書いており、加古川の自宅にしまってあると父に話していたので、遺言書の内容に沿って父や兄弟たちで遺品整理をすすめているところです。司法書士の先生にお聞きしたいのは、遺言書には記載されていない母の預金通帳が見つかったので、それについてどうしていいのかわからず相談しました。おそらく母は、長男である自分と妹の学費を少しでも貯めておこうと、自分たちが幼い頃から加古川の銀行にへそくりを貯めていたのだと思います。最後の預け入れ年月日を見るとかなり前になっているので、存在を忘れていたのだろうと考えられます。
しかしながら、ある程度まとまった額があるため加古川の銀行にある預金についてどのようにしたらよいでしょうか?(加古川)

 

A:その他の財産の扱いについての記載が遺言書にない場合は遺産分割協議をおこないます。

お母様の遺言書を再度見ていただき、「記載のない財産の取扱いについて」などの項目がないかご確認ください。財産を把握しきれないほどお持ちの方には、「遺言書に記載のない財産の相続について」のように、ひとまとめにして書きのこされる方もいます。このような記載が遺言書にある場合は、その内容に沿って相続をすすめてください。もしそのような記載がない場合には、相続人全員による遺産分割協議をおこない記載のない財産の分割方法について話し合い、遺産分割協議書を作成します。お母様の預貯金は、遺産分割協議書に沿って相続手続きをおこないます。
遺産分割協議書は、その他の手続きなどで必要となる場合があるため大切に保管しましょう。また、遺産分割協議書を作成した際には、相続人全員の署名と実印による捺印、印鑑登録証明書の添付が必要になります。
遺産分割教護遺書の作成については、パソコンでも手書きででも特に決まりはありません。
加古川および加古川近郊にお住まいの皆さま、生前対策において遺言書の作成は重要で大切なものです。法的に有効な書式で作成しなければ、せっかくの準備がむだになってしまうケースも少なくありません。

加古川相続遺言相談センターでは、相続手続きの専門家が遺言書作成のお手伝いから、相続対策について幅広くサポートをおこなっています。加古川相続遺言相談センターでは、加古川のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。加古川相続遺言相談センターでは加古川の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、加古川相続遺言相談センターでは加古川の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

三宮の方より相続についてのご相談

2022年12月02日

Q:不動産を相続するにあたって名義変更の手続きは大変ですか?司法書士の先生教えて下さい。(三宮)

三宮在住の会社員です。先日、三宮の実家に住む父が亡くなり、母や妹と共に葬儀を済ませ今は遺品整理と同時に相続の手続きも始めているのですが、正直わからないことが多く戸惑っています。父が所有していた三宮の不動産を自分が引き継ぐことになったのですが、不動産の相続は手続きが大変そうなイメージがあり、職場が三宮市外のため仕事の合間にできるものなのか不安です。

名義変更などの大まかな流れを教えていただければと思い相談しました。(三宮)

A:相続における不動産の名義変更について大まかな流れをお伝えします。

被相続人(亡くなられた方)の相続財産に不動産がある場合、その不動産を引き継いだ相続人は不動産の名義変更をする必要があります。

相続財産である不動産の名義変更について、大まかな流れをご紹介します。

 1)遺産分割協議書を作成する

遺言書がなく、また法定相続分どおりに相続しない場合には、まず遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印による押印をして印鑑登録証明書を揃えるところまでを準備します。遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこない、合意した内容を書面に書き起こしたものをいいます。なお、遺言書がのこされている、また法定相続分どおりに相続する場合は、遺産分割協議および遺産分割協議書は不要となりますが、遺言書も必ず必要書類として持参します。

 2)不動産名義変更に必要な書類を用意する

①被相続人の生まれたときから亡くなるまでの連続した戸籍謄本等

②被相続人および相続人の除票した住民票

③相続人全員の住民票

④法定相続人全員の戸籍謄本

⑤作成した登記申請書

⑥相続関係説明図

⑦不動産の固定資産評価証明書など

上記、必要書類の用意ができたら法務局に提出します。

不動産の名義変更手続きは、揃える書類も多岐に渡り時間と手間を要する作業のため、専門家に依頼される方は少なくありません。また、不動産の名義変更が大変だからと後回しにしたことでトラブルに発展してしまう事案も多くあるのが現状です。

相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す加古川相続遺言相談センターでは、三宮周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
加古川相続遺言相談センターには、三宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、三宮の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、三宮の皆様、ならびに三宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

高砂の方から遺言書についてのご相談

2022年11月02日

Q:遺言書のことで司法書士の方にお伺いします。内縁関係のパートナーがいますが、遺言書を作成すればその方に財産を残せますか。(高砂)

高砂に在住しているものですが遺言書について相談があり、問い合わせしました。私は元夫と20年ほど前に離婚をしています。その数年後、内縁の夫と高砂で暮らし始めました。元夫との間には娘が一人おりますが、社会人になり高砂からでて、現在は海外に拠点をおいています。

娘は私たちにきちんと籍を入れればいいのに、といっていますが、私たちはそういった形式にとらわれたくないので、今後も籍を入れることはないと思います。

しかしここ2~3年体調を崩しがちで、この先もしものことがあったらと相続のことが気になり自分で調べていたところ、内縁関係の相手には相続権がないというようなことが書いてありました。私が離婚したあと、こころよく子育てを手伝ってくれ、経済的にも助けてもらったので、できれば内縁のパートナーにも、娘と同じく財産を残したいと思っています。その思いを叶えるためには、遺言書にどのような書き方をすればよいでしょうか。(高砂)

A:内縁関係にあるパートナー様にも財産を遺したいのであれば、公正証書遺言で遺言書を作成することをおすすめします。

内縁関係にある相手には、生前に対策を講じなければ相続権はありません。お元気なうちに法的に有効な形式で遺言書を作成しておくことで、内縁関係の相手にも遺贈というかたちで財産を遺すことが可能です。

先にお答えした公正証書遺言とは、公正役場の公証人が作成にかかわり、遺言者の意向を聞き取りながら作成する遺言書をいいます。公正証書遺言において、内縁関係のパートナー様に財産の一部を遺贈したい旨の内容を記しておくことで、ご相談者様の希望を叶えることが可能です。

なお、今回のケースの場合、娘様の遺留分を配慮したうえで遺言内容を決めるようにしてください。法定相続人である娘様には、法律上確保された一定割合の相続財産が割り当てられており、この法定相続人に認められた取得分のことを遺留分といいます。

もしも遺言書で、ご相談者様が遺産の全てを内縁関係の相手に遺贈するということにした場合、娘様の遺留分を侵害してしまいます。また、遺留分の侵害にあたるとして不服を持った娘様が裁判をおこす可能性もあるため、遺言書は娘様と内縁関係の相手が納得できるようなかたちで作成することが大事です。

なお、相続人以外に財産を遺贈するという場合には、遺言執行者を遺言で指定しておくと遺贈の手続きがスムーズに進みます。遺言執行者とは、遺言内容を実現させる人のことをいい、遺言者が信頼のおける人に依頼するか、第三者に委託することも可能です。

公正証書遺言で作成した遺言書は公証役場に保管することになるので、遺言執行者にはそのことも忘れずに伝えるようにしましょう。

加古川相続遺言相談センターでは、遺言書作成や相続手続きについて高砂の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が高砂の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
高砂の皆様、ならびに高砂で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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