相談事例

三宮の方より相続放棄のご相談

2021年08月04日

Q:父には借金があり、相続放棄をしたいと考えています。どのタイミングでできるものなのか、司法書士の先生にお聞きしたいです。(三宮)

司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある三宮から離れて暮らしている50代男性です。
先日のことですが同年代の友人から「親の相続があった」という話を聞き、自分もけして他人事ではないと思い、ご相談させていただきました。

父は現在三宮のアパートで一人暮らしをしているのですが、半年前に亡くなった母の話ではどうやら借金があるようです。
金額までは教えてくれなかったので、どれくらいあるかは把握できていない状況にあります。
友人は親に多額の借金があったので相続放棄をしたと話していました。
私も父の借金を背負いたくはないので相続放棄をしたいと考えていますが、どのタイミングでできるものなのでしょうか?教えていただけると助かります。(三宮)

A:お父様の借金についての相続放棄は、相続が発生してから行うことができます。

お父様の借金を背負いたくないという理由から相続放棄を検討されているとのことですが、お父様の相続が発生するまでは相続放棄を行うことはできません。

なお、相続放棄には期限が設けられており、被相続人(今回ですとお父様)が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所にて申述を行う必要があります。
相続放棄の手続きが完了すればご相談者様がお父様の借金を負う義務はなくなりますが、同時に預貯金や不動産などのプラス財産を取得する権利も失うことになります。
後になって財産を取得したいと思っても相続放棄の撤回はできませんので、検討する際はお父様の財産調査をしっかりと行うことをおすすめいたします。

また、ご相談者様が相続放棄をしたとしてもお父様自身の借金がなくなるわけではなく、その他の相続人が代わりに返済することになります。
ご相談者様にご兄弟がいればその方が、いなければお父様の父母、祖父母、ご兄弟と、次の相続順位の方へと相続権が移ります。

突然借金を負うことになるご家族やご親族と揉める可能性もあるため、新たに相続人となる方が判明している場合には相続放棄をした旨をしかと伝えるよう心がけましょう。

財産調査を行った結果、相続放棄をするべきかどうか判断に迷われることもあるかと思います。
そのような場合は三宮の皆様の相続を多数お手伝いしてきた「加古川相続遺言相談センター」まで、どうぞお気軽にご相談ください。
「加古川相続遺言相談センター」では法律の専門家が三宮の皆様の親身になって、相続開始から相続税申告まで幅広く対応させていただきます。
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