播磨の方より相続に関するご相談
2025年04月03日
Q:相続で遺産分割協議書を作成する意味を行政書士の先生教えてください。(播磨)
現在播磨の病院に入院中の75歳の父の件でお伺いしたいことがあります。父は何度か手術をしましたが、いまだに退院できず治療を続けています。年齢のこともあるため、私たち家族としては今後治る見込みがないようなら、退院させて自宅で最期を迎える方が父のためにも良いのではないかと思っています。不謹慎ではありますが、最近では今後の父のことをある程度考えておかなければならないと思い、死後の手続きや相続手続きについて調べています。葬儀については親戚が亡くなった経験があるので、業者などはある程度目星がついています。父の相続財産については、まだきちんと調査したわけではありませんが、父の自宅と預貯金が数百万円程度ではないかと思います。家族も仲が良いですし、遺産分割協議といった大それたことはしなくてもいいように思います。あわせて遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですが、そもそも遺産分割協議書を作成する意味を教えてください。(播磨)
A:遺産分割協議書は相続登記などでも必要となります。
そもそも遺産分割協議書とは、相続が開始され、全相続人共通の財産となった被相続人(故人)の遺産の分け方についての話し合い「遺産分割協議」でまとまった内容を書き起こしたものを言います。
遺産相続手続きにおける「不動産の名義変更手続き」においてこの時に作成した遺産分割協議書は必要です。ただし、被相続人が生前に遺言書を作成していて、その遺言書が法的に有効であれば、遺産分割協議を行う必要はなく、ゆえに遺産分割協議書も作成する必要はありません。なお、遺言書のある相続では、遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。
遺産分割協議は財産が絡む話し合いとなるため、普段仲の良いご家族でも揉め事になりやすい状況です。誰が何をどのくらい引き継ぐなど、遺産分割協議書を確認すればひと目でわかりますので、相続人同士の争い事が起こった際の内容確認のためにも遺産分割協議書を作成しておいた方がいいでしょう。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない相続)】
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書がないと各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をしなければならない。
・相続人同士のトラブル回避のため
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