相談事例

明石の方から相続についてのご相談

2019年08月15日

Q:相続人が未成年の場合の相続には、代理人は必要でしょうか。(明石)

明石に住んでいた父が先日亡くなりました。父は私の母とは離婚しており、他の女性と再婚してから生まれた小学校1年生の子どもが1人います。したがって、相続人は再婚相手、再婚相手の子、私の計3人です。再婚相手の方たちと私との関係は悪くはなく、相続財産である父の明石にある自宅は再婚相手と子どもがそのまま住めるように遺産分割を進めようと考えていますが、遺産分割には相続人全員の同意が必要だと聞きました。そこで、今回のケースについて、相続人となる小学生の子どもの遺産分割の同意は、その子に代わってその子の母親が同意をすれば問題ないのでしょうか。それとも母親に代わる代理人を立てる必要があるのでしょうか、教えてください。(明石)

 

A: 相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議は、未成年者については代理人を選任して相続を行う必要があります。

今回のように相続人に未成年者がおり、その子の親も同じく相続人となっている場合、遺産分割協議の際には家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。未成年者も年齢に関係なく相続人の1人となりますが、未成年者については、未成年者に代わってその法定代理人が遺産分割協議に参加します。今回のケースですと、ご相談者様と再婚相手の方、そのお子様の特別代理人の3人で遺産分割協議を行うことになります。この特別代理人は、法定代理人である親権者とその子との間で利益が相反する行為をする場合に、家庭裁判所によって選任されます。今回のケースのように、母と子が共同相続人となって遺産分割協議をする場合は、親権者とその子との間で利益が相反するため、特別代理人が選任されます。

では、特別代理人の手続きが大変などといった理由で特別代理人を選任せずに遺産分割協議をした場合はどうなるのでしょうか。その遺産分割協議内容は未成年者が20歳になった後に遺産分割協議内容を認めない限り無効であって、遺産分割を最初からやり直さなければならなくなってしまいます。

なお、今回の遺産分割の際には、相続財産の内容にもよりますが相続税の配偶者控除や未成年者控除にも着目して話し合われた方がいいかもしれません。

このように相続には、普段の生活では触れることのない手続きや専門的な知識が必要な場合が多くあります。ご不明な点があれば、専門家へ相談することをお勧めいたします。

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