播磨の方より相続に関するご相談
2024年11月05日
Q:相続財産が不動産しかない場合の遺産分割について司法書士の方に伺います。(播磨)
亡くなった父の相続手続きについて教えてください。相続人は私と二人の弟の計三人です。父は私たちが子供のころに母親と離婚していて、晩年は播磨の実家で一人暮らしをしていました。ここ数年は認知症のような症状もあったので、播磨市内に住んでいる私が病院に付き添ったり日ごろの世話をしていました。弟は播磨には住んでいませんが、時々播磨に帰って父の様子を見にいってくれていました。その後父が亡くなって、相続手続きを行う事になったので遺産を調べたところ、父の遺産は播磨の自宅と播磨郊外にある空き地のみでした。借金がなかっただけマシですが、ギャンブル好きの父に現金はほとんど残されていませんでした。不動産を相続人3人で分ける場合はどうしたらいいでしょうか。(播磨)
A:不動産の分割方法についてご説明します。
身近な方が亡くなって相続が始まりましたら、まずは被相続人(亡くなった方のこと)が遺言書を残されていないか探します。相続手続きでは遺言書の有無によりその後の手続きが変わります。遺言書がある相続では、遺言書の内容通りに遺産分割を行えばよいので、相続人全員が集まって遺産分割について話し合う必要はありませんし(遺産分割協議)、遺産分割協議書も作成する必要はありません。
今回は遺言書がない場合の相続についてご説明します。
遺産分割協議を行うにあたり、まずは不動産の価値を調べなければなりませんので、ご実家とアパートの評価を行います。不動産評価は専門家ですら難しい分野となるため、ご自身で行おうとはせず、加古川相続遺言相談センターにご相談ください。
被相続人の遺産は相続人の共有財産ですので、遺産分割協議を行って全員が納得のいくように分ける必要があります。とはいえ、不動産は現金のようにそのままでは分けることは出来ませんので、以下のような方法を検討します。
【現物分割】相続財産をそのまま相続人で分けます。ひとりがご自宅を、もう一人が別の不動産を、といった方法です。不動産評価が全く同じではありませんので、全員が納得しなければ成立しません。なお、ご相談者様の場合、相続人は3名であるため、こちらの方法ではお1人が相続できなくなってしまいますので、他の案を選択します。
【代償分割】遺産を相続する相続人と相続しない相続人が存在します。相続した者は、相続していない者に対して、法定相続分相当の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等とする方法です。この方法は、不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるため、相続財産である自宅に相続人が住んでいる場合などに引き続き住むことが可能となります。ただし、財産を相続した者は、代償金または代償物を用意しなければなりません。
【換価分割】相続財産の不動産を売却して現金化して相続人で分割する方法です。必要のない不動産を相続する場合には良い方法と言えます。
加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、播磨エリアの皆様をはじめ、播磨周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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