播磨の方より相続に関するご相談
2023年12月04日
Q:司法書士の先生、相続財産となる不動産が遠方にある場合、どのように手続きを行えばいいでしょうか。(播磨)
私は播磨に住む30代男性です。先日播磨の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続人である母と私と妹で協力して相続手続きを行っています。
父の生まれは播磨ではなく北海道で、祖父から相続した父名義の土地が北海道にあります。家族で話し合った結果、この土地は私が相続することになりました。特に活用することもないので売却を考えているのですが、相続について調べたところ土地を売却するためには法務局で名義変更をしなければならないとわかりました。
遠方にある土地を、地元播磨の法務局で手続きすることは可能ですか?それともやはり現地に行かなければ手続きできないのでしょうか。(播磨)
A:不動産の相続手続きは、現地に出向かずとも行う方法があります。
相続によって取得した不動産の名義変更手続きを「相続登記」と言います。ご相談者様がお調べになった通り、相続した不動産を売却する場合はまず法務局で相続登記を行う必要があります。そして不動産の所在地によって法務局の管轄は分かれておりますので、残念ですが遠方の土地の相続登記を播磨の法務局で行うことはできません。まずは法務省のホームページをご確認いただき、相続した不動産の所在地を管轄する法務局を調べましょう。
相続登記の申請は以下の3つのいずれかの方法で行います。現地で申請するほかにも方法がありますのでご安心ください。
- 窓口申請
現地の法務局に出向き窓口で直接申請する方法です。この方法をとる場合は平日の窓口開所時間に現地へ向かい手続きしなければならず、旅費などの費用や時間がかかります。 - オンライン申請
オンライン上で申請する方法です。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成、管轄の登記所に送信します。
すべての法務局がオンラインでの申請を受け付けていますので、相続した不動産がどんなに遠方であっても所要時間や費用の差はほぼなく申請を終えることができます。 - 郵送申請
作成した申請書を法務局宛てに郵送する申請方法です。必要な費用は郵送代程度ですので、窓口申請と比較するとほとんど費用をかけず申請できます。
ただし、登記申請書の記入には厳密な規則があり、少しでも不備があると申請者本人が修正しなければならないため注意が必要です。窓口申請であればその場で指摘されすぐに修正できるようなミスでも、郵送申請の場合は修正にその都度郵送でのやりとりが必要となり、倍以上の労力がかかる恐れもあります。
そのほか郵送申請の注意点としては、郵送事故による申請書の不着を防ぐために送付は簡易書留以上で行うこと、返送を郵送で受領するために返信用封筒を同封しておくことが挙げられます。
相続は一つひとつの手続きが複雑ですので、不慣れな方にとっては非常に大きな負担となるでしょう。相続手続きについてお悩みがある方は、どうぞおひとりで抱え込まず相続の専門家へご相談ください。
加古川相続遺言相談センターでは相続に特化した司法書士が、播磨の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。上記でご説明した相続登記のオンライン申請にも対応しておりますので、相続登記ならどうぞ安心して加古川相続遺言相談センターへご依頼ください。もちろん相続登記以外の相続手続きについても加古川相続遺言相談センターにお任せください。播磨の皆様にお気軽にお問い合わせいただけるよう、初回のご相談は完全無料となっております。
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- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。
- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。
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