三宮の方より相続に関するご相談
2025年01月07日
Q:司法書士の先生、相続手続きを始めたいのですが預金通帳が見当たりません。(三宮)
三宮で一人暮らしをしていた母が亡くなり、相続手続きを始めるために姉と協力して三宮の母の家を片付けているところなのですが、預金通帳が見当たらず困っています。
母は私が10代の頃に離婚しており、その時の財産分与で得た現金を預けている口座があるはずです。母は生前、この現金には手をつけず、生活費をやりくりする口座とは別の口座に取っておいてあると話していたので、確かに口座は存在するはずなのですが、その通帳がどこにもなく、そもそもどこの銀行に預けたのかもわからない状況です。司法書士の先生、相続人である私たちがどうにか口座情報を調べる方法はないでしょうか。(三宮)
A:相続人だと証明するために戸籍謄本を準備し、金融機関に問い合わせる方法があります。
三宮のお母様が暮らしてたご自宅から、預金通帳やキャッシュカードなど口座情報のわかるものが見つからない場合には、その他の手がかりを探してみましょう。
例えばお母様が遺言書を遺していれば、その中に口座情報が記載されていると考えられます。遺言書が無くとも、終活の一環として財産状況をノートにまとめていたり、自分用のメモとして口座情報をどこかに控えていたりする可能性もあります。ご相談者様は現在三宮のご自宅を片付けているところとのことですので、その際にメモなども忘れずによく確認するようにしましょう。
ほかにも、三宮のご自宅に届いている郵送物のチェックも忘れてはなりません。取引先金融機関から何か郵便が届いている可能性もあります。また、金融機関からタオルやカレンダーなどの粗品が届いている可能性もありますので、よく確認して、金融機関名が記載されていた場合は、そちらへ問い合わせてみましょう。
何の手がかりも見つからなければ、三宮のご自宅近くの銀行など、取引がありそうなところに目星をつけて、口座があるか否かを問い合わせていくことになります。
相続人であれば、その金融機関に被相続人(亡くなった方)の口座があるか否かを確認することができます。口座があれば、残高証明書等の情報開示を求めることも可能です。
その際、ご自身が相続人であることを証明する必要がありますので、あらかじめ戸籍謄本を準備しておきましょう。必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍です。併せて相続人全員の現在の戸籍も用意しておくとよいでしょう。
相続では財産調査や相続人調査など、行わなければならない手続きが数多くあり、今回のようにすべての財産を調査するために、地道で根気のいる作業が発生するケースも少なくありません。
加古川相続遺言相談センターでは、三宮の皆様の財産調査だけでなく、すべての相続手続きが速やかに進むようサポートいたしますので、ご自身での相続手続きに不安を感じる方はぜひ一度加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回ご相談は完全無料でお受けしております。
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