相談事例

明石の方より相続のご相談

2018年12月05日

Q:すべての財産を他人に相続するという遺言書が見つかった(明石)

先日、父が亡くなりました。葬儀の時に、見知らぬ女性が父の自筆と思われる遺言書を持って現れました。その遺言書には、父の財産は全てその女性に相続すると書かれていました。私たち家族はまったくの寝耳に水で、母もとても動揺しています。父の財産は遺言書の通り、その女性が全て相続することになるのでしょうか。とてもじゃありませんが納得できません。(明石)

A:遺言書があっても配偶者や子は遺留分減殺請求ができます

民法では、亡くなった方の遺志を尊重するという観点から、遺言書に記載されている内容を優先して考えられます。しかし、現実的に考えるともし残された家族に財産が一銭も引き継がれない場合、その残された家族は生活が困窮してしまう可能性があります。もし、家計を支える夫が亡くなり、財産を全て赤の他人に相続すると遺言書が残されていたとしたら、妻や子は住まいや生活費などが突然途絶えてしまうことになります。

このような事態を避けるために、民法では法定相続人に対して遺言によって侵し得る事のない、相続財産の最低限度の取り分を確保する、とされています。ここでいう最低限度の取り分についてを遺留分と言います。今回の場合にも、法定相続人のお母様と相談者様には遺留分があります。ですから、いくら遺言書に相続人でない人物に全ての財産を遺すとの記載があったとしても、この遺留分相当分については権利がありますので、この遺留分に当たる財産について請求をする事が出来ます。この事を遺留分減殺請求といいます。

遺言書の内容が、相続人以外の人物への遺贈である場合には、相続トラブルに発展しやすいケースになる可能性が高いです。もし、こちらと同じ様なケースでお困りでしたら、なるべく早めに当相続遺言相談センターの無料相談へとお越し下さい。トラブルになる前に、専門家としてサポートをさせて頂きます。

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