相談事例

明石の方より相続についてのご相談

2018年08月03日

Q:相続手続きが完了していない不動産がみつかった(明石)

15年前に父が亡くなったのですが、父名義の明石市にある土地が新たに見つかりました。遺産分割も相続登記も行っておらず、これから行うのですが、期限はあるのでしょうか?なお相続人は、私と弟になります。父と一緒に明石市に住んでいた母は20年前に他界しています。(明石)

A:手続きに期限はありませんが相続手続きは早めに完了させましょう

相続登記の手続きおよび遺産分割に期限はありません。しかしながら、相続登記を早めに済ませなかったことにより以下のトラブルがおこりやすくなります。

  • 役所には書類の保存期間あるため、時間がたつと必要書類が取れなくなる。
  • 相続人が亡くなることにより権利関係が複雑になる。
  • 相続人に借金や税金を滞納しているものがいると債権者に勝手に相続登記をし、持ち分分を差し押さえられる可能性がある。

今回の場合、相続人が15年前のお父様が亡くなった時点と同様に健在であるので、②の問題はなかったのですが、相続人が亡くなった場合はその相続人にまで権利が及ぶので、遺産分割協議が難航するケースが多いです。

なお、相続登記にはお父様の戸籍謄本(出生~死亡までの全て)と相続人の現在の戸籍が必要となりますので、漏れのないように戸籍の収集をしていきましょう。

今回のような物件が見つかった場合には、お早目に当相談センターへとご相談下さい。相続遺言相談センターでは、戸籍の収集から、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成から、登記申請までをワンストップで対応いたします。不動産のお手続きについてのご不安事をお持ちの方は、ぜひ一度フリーダイヤルまでお問合せ下さい。

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