明石の方から相続についてのご相談
2019年05月08日
Q:祖父の相続の際に手続きをしなかった不動産が見つかった(明石)
祖父が亡くなったのは20年以上前のことです。先日、私の父が亡くなり、自宅の相続登記をする際にまだ所有者が祖父のままである明石の不動産が残っていました。相続登記には期限はあるのでしょうか?父の相続手続きもしなければならないのですが、この不動産についてどのように手続きを進めていけばよいでしょうか。(明石)
A:期限はありませんが、相続登記は早めに手続きを完了しましょう。
被相続人の所有していた不動産を、財産を取得する人物の名義へと変更する手続きを相続登記といいます。相続登記には期限がありませんので、今回のように手続きをしないまま何十年も亡くなられて方の名義のままになっている明石市内の不動産も多く存在するかと思われます。こういった場合には、以下のようなトラブルが起きやすくなります。
- 必要書類が、役所の保存期間を過ぎてしまい揃える事が出来なくなる
- すでに相続人も亡くなっている場合には、権利関係がより複雑になる
- 相続人の中に借金のある人物がいる場合、その人の共有持分を第三者に持分を差し押さえられる可能性がある
今回のご相談者様の場合は、20年以上前のご相続でしたのですでに相続人が亡くなられており、2番目にあげた権利関係が複雑になるという点があてはまります。相続人が亡くなっていますので、その亡くなった相続人の相続人へと権利が移る事になります。必要な戸籍謄本についても、保存期間に関しての心配がありますので当センターで必要書類の収集よりお手伝いをさせて頂きました。
こちらのケースのように、先代の名義のままになっている不動産がある場合にはお早目に加古川・播磨・明石・神戸・三宮相続遺言相談センターへとお問合せ下さい。時間が経過するほど、そのお手続きが複雑になる可能性がございますので、今現在明石の不動産でお困りでしたら無料相談をご利用下さい。当センターでは、必要戸籍の収集から、法務局への登記申請までをワンストップでご対応いたします。ぜひご安心してお任せ下さい。
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