加古川の方より相続についてのご相談
2022年09月01日
Q:友人が相続財産が不動産しかないから分割できないと言っています。司法書士の先生どうしたらいいでしょうか。(播磨)
先日友人のお父さんが亡くなり、葬儀に参列した際に友人が漏らしていたことが気になって司法書士の先生にご相談しました。私と友人は生まれも育ちも播磨のいわゆる幼馴染です。友人のお母さんは随分前に亡くなっているため相続人は友人と弟さんの二人だそうです。友人の弟さんは結婚してから播磨には住んでいないため、友人が一人で相続手続きを進めているそうなんですが、お父さんの遺産を調べたところ、播磨にある自宅と不動産が一つだけだったらしく、遺産分割が出来ないと困っていました。ちなみに自宅は友人が住んでいるため売る気はないようです。他の不動産に関しては詳しいことはわかりません。不動産はどうやって分けたらいいですか。(播磨)
A:相続において遺産が不動産のみという場合の分割方法をご紹介します。
亡くなった方(被相続人)の遺産は相続人の共有財産となるため、遺産分割を行って遺産を分ける必要があります。ご友人のお父様の不動産についても弟様と話し合って遺産分割を行うことになりますが、遺産分割を行うにあたって、まずはご友人のお父様が遺言書を残されていないかお父様の生活されていた場所を探すようご友人にお伝え下さい。相続では遺言書が遺されていたかどうかで遺産分割の方法が異なります。遺言書に相続方法についての指示がある場合はそれに従うことになるため、遺産分割協議を行う必要はありません。
では、以下において遺言書がない場合の不動産の分割方法についてご説明します。
なお、分割を進める前にまず被相続人のご自宅と不動産の価値を調べて評価を出してから、分割方法の決定を行うようにして下さい。
【現物分割】相続した遺産をそのままの形で分割します。例えば、ご友人がご自宅を相続してそのまま住み、弟様が不動産を相続するという形です。不動産評価が同じではないため平等とはいきませんが、相続人であるお二方が納得すれば揉めることなくまとまる方法です。
【代償分割】一人ないし数人の相続人が遺産を相続して、残った相続人に代償金または代償財産を支払います。今回のように相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに、不動産を売却しないで遺産分割を行うことが出来ます。ただし、財産を相続した方は代償金(代償財産)を準備する必要があります。
【換価分割】不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。今回の場合ですと、ご友人のお父様の不動産を売って現金化するといった具合です。
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