加古川の方より相続についてのご相談
2020年12月09日
Q:司法書士の先生に相談です。銀行通帳が見つからない場合でも預金の相続手続きをすることは可能でしょうか。(加古川)
加古川在住の50代の主婦です。先日、加古川の病院で母が亡くなり、加古川市内の葬儀場で葬儀を無事終えました。相続人は父と私の2人で現在は相続手続きをしているところです。しかしどこを探しても母の銀行通帳が見当たりません。どこの銀行を利用していたのかが分からないので相続に必要だということを伝えたくても問い合わせることもできません。銀行通帳が見つからない場合、母の預金の相続手続きをすることは可能なのか教えて頂きたいです。なお、母の遺言書は見つかりませんでした。加古川)
A:銀行通帳が見つからなくても相続することはできます。
銀行通帳が見つからなくても、相続人であることを証明するための戸籍謄本を提出することで、口座の有無、または口座の残高証明や取引履歴などの情報を開示することができます。遺言書が見つからなかったということですが、お母様がエンディングノートなどを遺されていないかを確認して下さい。そこに銀行口座に関する情報などが書かれていることがあります。または、どこかにメモしてまとめている場合もあります。本人が残したメモのようなものがない場合は、遺品の整理をして通帳やキャッシュカードを探します。もし見つからない場合は、銀行からの郵便物、カレンダーやタオルなどのノベルティグッズを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。それらも全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせをしましょう。
相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。そのような場合専門家に託すことをお勧めします。ご自身での調査が難しい、またはお困りの場合は、相続の専門家が在籍する加古川相続遺言相談センターに是非ご依頼ください。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。加古川にお住まいで、相続についての相談がある方は加古川相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。私たちは加古川の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしています。
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