加古川の方より相続についてのご相談
2022年01月07日
Q:母が亡くなり相続人は私と妹の2人だけなのですが、遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)
加古川に住む50代の主婦です。先月、加古川市内の病院で80歳間近だった母が亡くなりました。加古川にある実家にて無事葬儀を終え、遺品の整理をしましたが、特に母の遺言書は見つかりませんでした。父は私が幼いころにすでに亡くなっているため、相続人はおそらく私と2つ年が離れている妹のみです。母が遺した相続財産は母が住んでいた自宅といくらかの預貯金でした。財産が大きいわけでもありませんし、相続人も私と妹だけなので、特に遺産分割協議書を作成する必要がないと思うのですが、作成した方が良いのでしょうか?司法書士の先生にぜひ教えていただければと思います。(加古川)
A:遺産分割協議書を作成することで様々な公的な手続きなどを円滑に進めることができます。
この度は加古川相続遺言相談センターにお問合せいただきありがとうございます。
遺産分割協議書とは、主に遺産分割協議で相続人全員が合意した内容を書面にまとめたものをいいます。遺産分割協議書は、相続手続きの際の不動産の名義変更に必要となります。しかし、遺言書が残されていた場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めますので、遺産分割協議を行う必要はありません。そのため、遺産分割協議書の作成もしません。
しかし被相続人が遺言書を遺していなかった場合、遺産分割協議を行い、話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書にまとめます。相続は思ってもみなかった財産が手に入るため、たとえ親族同士の仲が良くても揉め事が起こりやすい状況になります。相続人同士の争いが起こった際に内容を確認するためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。ご相談者様の場合、お母様が遺言書を遺していなかったということでしたので、今後の手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。
下記にて遺産分割協議書が必要となる場面を挙げましたので、ご参照ください。
【遺産分割協議書を要する場面(遺言書がない遺産相続)】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合
- 相続人同士のトラブルの回避のため
加古川相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。加古川ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、加古川の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]
- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。
- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。
「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました
当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。