明石の方より頂いた相続についてのご相談
2018年02月02日
Q:他界している相続人がいる場合は?(明石)
急な事でしたが、先月明石に住んでいた母が亡くなりまして葬儀であつまった際に相続についての話がでました。私には姉がいて相続人になるのですが、2年前に亡くなっています。現在、私と父が相続人として生存しておりますが、姉についての手続きは何か必要になりますか?(明石)
A:亡くなっている相続人に子どもがいる場合は複雑になります。
相続人が、被相続人よりも先に他界されていた場合、その相続人の相続する権利は本来であれば子供相続されます。よって、お姉様のお子様が相続人となり相続の手続きを進める事になります。(代襲相続)お子様がいらっしゃらない場合には、相続人はお父様とご相談者様のお二人となります。もしお姉様の亡くなった時期が、お母様が亡くなってから相続の手続きが完了するまでの間だった場合は、お手続きの内容が変わってまいります。
相続人が亡くなっている場合は、それぞれの亡くなられたお日にちによりお手続きの内容が変わってまいりますので、明石にお住まいの方でこのような問題を抱えていらっしゃいましたら、なるべくお早目に加古川相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。明石で相続についてのお困りの方に、どのような手続きをどのような手順で進めるのかをアドバイスさせて頂いております。
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