不動産の売却と譲渡所得税
不動産を売却する際に譲渡所得税が発生します。これは所得税と住民税が課税されています。
譲渡所得税の算出方法
譲渡所得×譲渡所得税の税率=譲渡所得税
譲渡所得の算出方法
売却価格-(購入価格+購入時の経費+売却時の経費)=譲渡所得
購入時にかかる経費
- 仲介手数料
- 登録免許税
- 登記手数料
- 不動産取得税 など
売却時ひかかる経費
- 仲介手数料
- 売却に必要な宣伝広告費など
譲渡所得税の税率
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間が「売却した都市の1月1日時点で5年を超えるかどうか」によります。
下記の表にてご確認ください。
区分 | 所得税 | 住民税 |
長期譲渡所得 | 15% | 5% |
短期譲渡所得 | 30% | 9% |
相続税の取得費加算の特例
不動産を取得する際にかかった経費を相続税の一部に加算することができ、所得譲渡益を下げることができる為、結果納税額を抑えることが可能です。これを相続税の取得費加算の特例といいます。
この特例を適用するには以下の要件を満たしている必要があります。
- 相続で財産を取得した
- その財産を取得した相続人に相続税が課税されている
- その財産を、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している
不動産評価・売却の関連項目
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