不動産の名義変更
被相続人の不動産を相続人が相続する場合には、不動産の名義変更をする必要があります。
相続での不動産の名義変更は相続登記といいます。相続人が手続きせずそのままにしていると、「所有者不明の土地」として長い間放置されてしまいます。土地の所有者がきちんと登記されていないと、国が公共事業などを進められず、大きな問題となっています。
そのような背景もあり、明確な期限が定められていなかった相続登記が2024年4月1日以降に義務化されることが決まりました。期限を過ぎてしまった場合は、罰則(10万円以下の過料)が設けられますので、注意が必要です。また、法改正前の相続において発生した相続登記も対象となりますので、不動産を相続したが登記は未了のままで放置してしまっているという方は、速やかに相続登記の手続きを行いましょう。
相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)当事務所の相続の専門家が、相続登記を丸っとお手伝いすることも可能です。相続における不動産の名義変更なら、お任せください!初回は無料でご相談をお伺いいたします。
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