要注意!夫婦で作る遺言書

夫婦で遺言書を作るとき、「相続についてはお互いに同じ考えなので、連名で遺言書を書いてしまおう」とお考えになる方はいらっしゃいます。

お互いに同じ気持ちであることはとても素敵ですが、同一の遺言書に共同で意思表示をすることは法律で禁じられています。(共同遺言)
法律で禁じられている方法で作成された遺言書は、残念ながら無効になってしまいます。

そもそも、遺言書は遺言者が自由な考え方によって作成されるべきものであるにも関わらず、複数名で作成することは「個人の自由な判断を阻害される」とみなされるからです。

法的に有効な遺言書を作成するには各自の判断で、個々に遺言書を作成する必要があります。例えご夫婦であっても、連名で遺言書を作成することはできません。

遺言書の作成の関連項目

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