法定遺言事項・付言事項とは
遺言書に記載することで法的な効力を持つ項目は限られており、これらを「法定遺言事項」といいます。
遺言は自由意志で作成することができるため、他の相続人との利害関係等を考慮し、遺言によって決められることを制限しています。
法定遺言事項には、遺言者(遺言を書く人)の死後の財産処分方針や遺産分割の方法、子の認知等の身分に関する行為が認められています。
遺言事項と付言事項
遺言事項は前述の通り、遺言書へ書くことによって法的な効力が発生するものですが、対照的に遺言書に記載しても法的な効力が発生しないものを付言事項といいます。
付言事項は遺言書において法定な効力を持ちませんので、遺言書に書かなくても全く問題ありません。ですが、この付言事項を書くことで遺言事項として記載した遺産分割の方針に理解を得やすくなったり、遺言者の気持ちを伝えることができます。
「●●銀行●●支店の普通口座にある預金 1000万円のうち、700万円を長男へ、300万円を次男へ相続します。長男は私の面倒をよく見てくれたので、多く分けてあげたいと思いました。次男には申し訳ないけれど、理解してくれると信じています」
といったように遺産分割の方針を示す遺言事項に加えて、どうしてそのようにしたのかという付言事項を記載することで、その内容について理解が得やすくなります。
遺言事項と違って法的な効力はないものの、遺言者の想いを相続人にしっかりと伝えたいならば付言事項を書くことをオススメします。
遺言事項が法的な効力を有するには、その遺言書がルールに則り正しく書かれている必要があります。遺言書の作成は相続人同士のトラブルを避けるための有効な手段です。
しっかりとルールを確認したうえで遺言書を作成しましょう。
「確実な遺言書を作成したい」という方は、遺言書の専門家に相談してみましょう。
相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では相続遺言の専門家が無料相談から親身にアドバイスをいたします。お気軽にご活用ください。
遺言書の作成の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]
- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。
- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。
「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました
当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。