遺言書を発見したらやるべき事
遺品整理をしていると、引き出しから手書きの遺言書を発見した という話は珍しくありません。ここでは遺言書を発見したら何をすべきか、を説明します。
「遺言書を見つけたら、まずしなくてはいけないことがあるなんて知らなかった」という方も多くいらっしゃいます。
時には”知らなかったでは済まされない”状況に発展してしまうこともありますので、まず遺言書を見つけたら何をしたらよいか確認しましょう。
自筆証書遺言(遺言書)を見つけたら
遺言書を発見したら開封する前に、まずは家庭裁判所で検認の手続きを行います。
検認の手続きは、その遺言書が故意に内容が変更されてしまうことを防ぐことを目的としています。公正遺言遺言の原本は公証役場で保管されているため、見つかった遺言書が偽造されても原本と見比べてみれば一目瞭然ですが、自筆証書遺言は見つかったものが原本になるため、悪意のある発見者等によってそれ自体が偽造されてしまうと、故人の遺志とは異なる遺産分割をすることになり得ます。
そのため、この検認の手続きを通して遺言書の内容が改ざんされることを防ぎます。
検認の手続きは1ヶ月ほどかかります。検認が終われば、やっと遺言書を開封し内容を確認することができます。
この通り、内容の確認は「検認が完了した後」となりますので、家庭裁判所で行われる検認の手続きでは「見つかった遺言書の内容が有効か否か」という判断はなされません。
遺言書を発見したときの注意点
上記の通り、自筆証書遺言を見つけたら家庭裁判所で検認の手続きをしなくてはいけません。
あまり知られていませんが、この手続きを怠ると過料(行政による金銭罰)が科されることもあります。
それだけではなく、正しい手続きをしなかったことで他の相続人から内容の改ざん等を疑われてしまい、時にはトラブルへ発展することもあります。
多額の財産の処分方針が遺言者の意思によって書かれている大事な書類ですので、必ず正しい手続きをしましょう。
相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では、遺言書を発見した時の相続手続きの流れを経験豊富な専門家が、お客様のご事情に合わせてアドバイスをしています。
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遺言書の作成の関連項目
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