遺言の撤回について
遺言書は遺言者の意思によって、自由に撤回することができます。遺言書は、遺言者が亡くなってはじめて効力が発生しますので、遺言者が亡くなるまでの間は何度でも遺言書の撤回が可能です。
遺言書の撤回方法
遺言書は遺言者の意思によって自由に撤回することはできますが、作成した遺言書を撤回するにはいくつかの方法があります。
遺言者本人が「撤回したい」と心の中で思うだけでは、撤回できません。
遺言書を破棄する
自筆証書遺言であれば、破棄することで遺言書を撤回することができます。
しかしながら、公正証書遺言の場合は原本が公証役場にあるため、遺言者の手元にある公正証書遺言の正本や謄本を破棄しても撤回したことにはなりません。
新たに遺言書を作成する
相続手続きでは作成日付が最新の遺言書を使用しますので、法的に有効な遺言書を新たに作成することで撤回と同じ意味をもちます。
新しい遺言書に、以前作成した遺言書の内容は撤回するという内容を明記することでより確実に撤回の意思を残された人たちに表示することができます。
その他
上記のように遺言書の内容を撤回する意思が明確になっていない場合でも、遺言書の内容を実現することが難しい場合は、その遺言は撤回されたものとみなします。
- 加古川にある不動産は、Aさんへ相続させる。と遺言書に記載してあるが、その不動産がBさんへ生前贈与されていた場合
- Bさんに ●●銀行明石支店に預けている預金500万円を遺贈する。と遺言書に記載してあるが、生前に自己破産をしており預金がなかった場合
このように、実現できない遺言については、撤回されたものとみなします。
遺言書の作成の関連項目
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