認知症の方がいる場合の遺産分割

共同相続人に、認知症等で意思能力のない相続人がいた場合、どのような遺産分割になるのでしょうか。認知症だからといって遺産分割協議に参加せずに進めるという事は認められていません。遺産分割協議はあくまでも共同相続人全員で行う必要があります。もし、認知症の方を除いて分割協議を行い、遺産分割を行った場合、その内容は無効となります。

「意思能力」の有無がポイント

認知症、といってもその状態は人によって様々です。法律的には意思能力・判断能力(自分の行為について結果を判断出来る能力)の有無がその後の手続きを分けるポイントとなります。

  • 意思能力・判断能力がある場合

認知症であっても、判断能力がある方は遺産分割協議へ参加する事が可能です。ただし、場合により法定後見制度を利用し、認知症の方が利益を害さないよう配慮する事が重要になります。

  • 意思能力・判断能力がない場合

判断能力がない場合は、その人について法定後見を開始し、法廷後見人がその方に代わって遺産分割協議を行う事になります。

遺産分割の関連項目

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