不在者財産管理人の選任

相続人の中に、行方不明者がいる場合にはそのまま遺産分割を進めることはできません。行方不明者である方の不在者管理人を選任した上で遺産分割協議を進める必要があります。

不在者管理人は家庭裁判所へ選任の申立を行い、許可がおりると行方不明者である相続人の代わりに遺産分割協議に参加することができ、財産の取得や処分をすることが可能になります。遺産分割協議では、不在者が不利益にならないような配慮が必要です。

どのような人を不在者財産管理人にするか?

不在者財産管理人は、不在者の代わりとなる人物ですので、不在者との利害関係を確認した上で家庭裁判所で選任されます。誰でもなれるわけではなく、一般的には利害関係ではない第三者である者がなります。場合によっては、司法書士のような専門家がなることもあります。相続人の中に、行方不明者がおり遺産分割協議が進められないという場合には、まずはご相談ください。

家裁への手続きの関連項目

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

出張相談対応

  • 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。

出張相談対応

  • 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。

無料相談実施中!

  • 0120-079-006
    営業時間 9:00~20:00
    [土・日・祝も相談対応]

  • 初回60分~90分無料相談のご案内
  • 事務所案内
  • 代表あいさつ
  • アクセス
  • サポート料金
  • 無料相談

アクセス

  • 播磨事務所

    (播磨・加古川・明石・稲美・高砂)

    神戸事務所

    (神戸・芦屋・西宮・大阪)

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-079-006

受付時間 9時00分~20時00分[土・日・祝も相談対応]

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ