信託で出来ること
ここでは、信託を活用した代表的な遺産承継や財産管理をもとに、信託で出来ることをご説明させていただきます。
信託を活用した遺産承継や財産管理
- 認知症対策:
認知症による遺産承継や財産管理のストップを心配されている方は、信託を通じてご家族など信頼できる人に受託者となってもらい、信託を設定することができます。認知症となっても、信託により遺産承継や財産管理を継続する事が可能となります。
- 自由な遺産承継:
民法に基づく相続法においての遺産承継順位は①遺言書があれば「遺言書が最優先」、②その次に「協議分割(話し合い)で決める」、③最後に「法定相続分で決める(任意または調停にて)」といった順番となります。信託の場合は遺産承継における順位や割合など全てを自由に決めることが可能となります。
- 継続的な不動産管理:
万が一、アパートや駐車場、農地など様々な土地を自分で管理出来なくなってしまったら、後見人などを付けて最低限の管理のみを依頼する形となってしまいます。信託によって、明確にどのように管理して欲しいという意向に沿って管理してもらう事が可能となります。
- 継続的な生前対策:
ご自身が認知症となっても、継続的に子供や孫への生活費の援助や住宅取得資金の特例を活用した贈与をしてあげたいなどの意向がある場合、原資となる財産を信託していただくことで、指定した受益者に対し、指定した金額を指定した条件において支払う事が可能となります。
- 事業承継対策:
「家族で会社経営をしている場合で、その会社では長男だけ働いており、次男や三男は全く別の会社で働いている。」このようなケースで、将来、相続が起こった際に会社の株がバラバラになって会社経営が困難になってしまうことが危惧される場合には、会社の株を信託にして事業承継対策をすることが可能となります。
信託によって様々な対策を取ることが可能となりますが、人それぞれに叶えたい希望は異なります。まずはお気軽にご相談ください。
家族信託の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]
- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。
- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。
「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました
当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。