受託者について
ここでは、家族信託における「受託者」についてご説明していきます。
受託者になれる人について
原則的に、受託者には誰でもなる事が出来ます。しかしながら前提として、委託者から大切な財産を管理・処分・承継することを託されますので、委託者との関係において信頼のある方が就任する事が一般的ではないでしょうか。
また、未成年者などの法律判断を正しく行えない方は受託者にはなれません。また、成年被後見人や被保佐人など、正しい判断能力を有していない方も受託になれません。受託者には、個人でも法人でも誰でも、就任する事はできますが、いずれにしても比較的長期に渡って契約が持続していきますので、信託財産を長期に渡り、きちんと管理出来る事が必須の検討要素です。
信託の途中で、受託者が死亡してしまったら?
受託者が信託の途中で死亡してしまった場合、信託契約のなかで予備的な受託者(二次受託者)の指定がなされている際は、その方が信託任務の引き継ぎを行い、信託を継続させます。信託契約のなかで予備的な受託者(二次受託者)の指定がない場合などは、原則として委託者と受益者との合意があれば新しい受託者を選任できることになっています。
また、すでに委託者がいない場合は、受益者が単独で受託者を選任できることになっています。
死亡以外で受託者の理由で信託が終了してしまうケースとしては、受託者が後見相当(正しい判断能力を有していない状況)になってしまった時や破産してしまった時、特段の事由によって受託者から辞任の申し出があり、委託者と受託者がこれを受理した場合などがあります。
受託者の責任は重いものになりますので、止む得ない事情があり裁判所が許可した場合や、受託者の辞任できる要件が信託にて定められていた場合に限り受託者は、辞任することが出来ます。
誰を受託者として指名するのか、また死亡して場合などに備えて二次受託者を指名しておくなど慎重に計画をしていくことが必要とされます。
受託者の責任はどんなもの?
受託者には下記のような責任があります。
- 委託者から託された財産を善良な注意のもとに管理をする義務:善管注意義務
- 自分の財産と信託財産を切り分けて管理をする義務:分別管理義務
- 受益者のために忠実に役割を果たす義務:忠実義務
また、信託財産の状況を報告する義務など、様々な義務があります。
受託者の権利としては信託財産の管理における報酬を請求する権利や管理するうえで必要な経費を委託者に請求する権利があります。
家族信託の関連項目
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