信託財産について
ここでは、信託における「信託財産」についてご説明していきます。
信託財産にできるものは?
原則として、委託者の所有する財産で、分別管理できるプラスの財産であれば、どんなものでも信託財産にする事ができます。
- 現金、有価証券などの金融資産
- 土地・建物などの不動産
- 自動車や宝飾品などの動産
- その他、債権など
銀行などの預金債権は「譲渡禁止特約付債権」といって、信託することはできません。
※違和感を感じる方も多いかもしれませんが、法律上ペットは物として扱われます。よって法的には信託が可能です。
また、信託できないものとしては、身体や健康、経験・体験、評価など直接的に換金できない価値のもの、一身専属権である生活保護受給権や年金受給権、マイナスの財産(借金などの債務)も信託財産にすることは出来ません。
信託財産は誰のものになる?
委託者から移転された信託財産は、誰のものになるか疑問に思う方もいらっしゃると思いますが、委託者が託した財産は、信託が設定されると誰のモノでもなく「信託財産」になると考えるとわかりやすいと思います。
例えば、不動産で説明していきます。信託した不動産は、信託が設定されると受託者の管理下に移りますので、不動産登記上では受託者の名義となりますが、最終的には、信託によって定められた権利帰属者のもとに所有権は移転されます。
預金の信託は要注意!
預貯金は、正確には預貯金債権と言い、銀行に対して「預けたお金を払い出しを受ける権利」を持っているということになります。この預貯金は、預けた人以外の誰かに譲渡する事はできない契約になっています。そのため、銀行の預貯金を誰かに託すことやその債権を受ける権利を移転させていく事は出来ないということになります。
預金の信託をしたい場合は、(対応してくれる金融機関が少ないのが実情ではありますが)「委託者A受託者B」といった名義で、金融機関に管理口座を作り、ここに払い出した現金を預け入れることによって、現金を信託して受託者に管理してもらう事ができるようになります。
家族信託の関連項目
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