死後事務委任契約の締結
ご自身の死後の事を契約で決めておきましょう。
死後事務委任契約で死後のことを生前に準備しましょう
特定の法律行為を依頼し契約することを委任契約といいますが、生前の事務の委任契約は、原則として死後には効力を失ってしまいます。
人が亡くなるとその後には相続財産に関する精算をはじめ葬儀・供養の手配や費用の支払い、住居の解約や家財道具の処分など様々な事務処理が発生します。
しかし、生前の事務委任契約だけでは、それらの事務手続きを代行できないということになります。
ご家族がいらっしゃらない場合やご家族や周りの方にそのような事務手続きを依頼できない(したくない)という方は、死後の事務処理について自身の意向に沿った手続きを定めた死後事務委任契約を結んでおくことで、死後の事務手続きを代行してもらう事が出来ます。
死後事務委任契約はどのような内容になる?
では、死後事務委任契約にはどのような内容を定めることができるのでしょうか。
その人によって想定される手続きは様々ですが、生活する上では様々な契約を結んでいます。住宅や各種ライフラインの契約など基本的な事から、将来入院をしている状態が予想される、または既に医療機関に入院をされている方でしたら、その医療機関に対し費用の支払いが発生します。
一言で事務処理と言ってもその内容は多岐に渡りますので、専門家に相談をしながら、どのような死後事務があり、どんな内容にするのか取り決めて、ご自身の死後に備えて準備しておきましょう。
任意後見契約と死後事務委任契約
近年、任意後見契約と死後事務委任契約を同時に結ぶことが多くなってきています。
任意後見契約も委任契約の一種で将来認知症などにより自分の判断能力が低下した場合に、後見人を委任する契約です。
任意後見契約に加えて死後事務委任契約を結んでおくことで、ご自身の死後の財産管理から事務処理に至るまで、「任意後見人」となる人がトータルサポートで事務処理できるためです。
また、そのような事務処理には法律上難しい手続きを含める場合もあります。司法書士や行政書士などの専門家と契約を結んでおけば、難しい手続きを含めた一切の事務をカバーできるというメリットがあります。
死後のことについてご自身や周りの方のために生前から様々な対策を取ることができます。一度専門家に相談したいという方は相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)の無料相談をご利用ください。
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