身勝手な遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」で決定した遺産分割の方針を書面にし、相続人全員が署名と捺印をすることで有効となる書類です。
この遺産分割協議書は、実際に相続する財産の名義変更をする際に必要な書類となります。
遺産分割協議書が関係する相続トラブルで最も多いのが、「特定の相続人に有利な遺産分割協議書が送られてきており、それに同意(署名・捺印)するよう迫られている」というケースです。
まず、原則的に遺産分割協議は相続人全員で話し合い決定するものです。特定の相続人を除いている状態で、遺産分割協議を終結させることはできません。
納得できない遺産分割協議書に署名・捺印をした場合
「これ以上、面倒なことに巻き込まれたくない」、「はやく終わらせたい」という思いから納得できない遺産分割協議書にとりあえず署名・捺印をしてしまった というご相談を受けることがあります。
後々、やっぱり納得できない…となってしまっても残念ですが遺産分割協議書の内容を取り消すことはかなり難しいものです。
遺産分割協議書の内容に偽りがあったり、脅迫されて同意してしまった場合は取り消すことができることもあります。
他に、遺産分割協議書の内容を取り消すことができるケースには以下に当てはまる場合です。
- 遺産分割協議に参加していない相続人がいた
- 遺産分割協議のやり直しに相続人全員が同意している
- 遺産分割協議で話し合われなかった遺産があった
- 遺言書によって遺贈されていた
遺産分割協議書の内容に同意できない場合は、署名・捺印しないように十分注意しましょう。話し合いがまとまらないと相続手続きが長期化する可能性が大いに考えられます。
相続トラブルの関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]
- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。
- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。
「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました
当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。