相続税と贈与税

ここでは、特に贈与税について詳しくご説明いたします。
相続税につきましては、詳しくは相続税申告のページをご覧ください。

贈与税とは、個人が現金や不動産などの財産を、誰かに譲る(贈与)する場合に発生する税金です。 基本的に、金銭に見積もるものが出来る財産はほとんどが贈与税の対象となります。 具体的には、下記のようなものがあります。

  • 現金、預貯金
  • 有価証券
  • 不動産(土地、家屋、)
  • 貸付金
  • 営業権 など

逆に非課税対象となるものは、扶養義務者からの生活費、教育費、香典、お見舞いなどです。これらは社会通念上相当の金額であれば非課税と認められます。

贈与税は、無償で財産を譲り受けた場合のみならず、例えば不動産などを実際の価額より著しく低い価額で譲り受けた場合や、債務を免除してもらった場合も対象になります。

贈与税の基礎控除額

贈与税には年間110万円の基礎控除が定められております。
基礎控除内の贈与については贈与税がかかりません。
また、贈与の相手が配偶者の場合、2000万円までの配偶者控除がありますが、この配偶者控除には条件があります。(婚姻期間20年以上、居住用不動産の贈与である場合)

相続税対策として贈与を行う場合は、1年間の贈与額を基礎控除内に納めるようにすればよいと言えます。
基礎控除内の金額を上回ってしまうと贈与税を支払う必要が出てきてしまいますし、相続税よりも贈与税の方が納税の負担が大いので相続税対策をしたつもりがかえって損をしてしまうことになりかねないので、注意が必要です。

【相続税と贈与税の税率】

相続 1000万円まで 10%
3億円以上 50%
贈与 200万円まで 10%
1000万円以上 50%

また、被相続人が亡くなった日から遡って3年の間にあった財産贈与は、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。

相続税、贈与税対策は専門的な知識が必要になりますので、専門の税理士にご相談されることをお勧めいたします。

相続の税務と贈与の関連項目

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