相続方法が決定できない場合の対処法
熟慮機関の伸長
相続放棄や限定承認には相続が発生した日から3ヶ月以内に申立て、という期限が決まっていますが、この期限内にもし相続方法が決まらない場合にはどうすればいいのでしょうか。相続方法が決まらないケースとして、下記のような相談を多く頂きます。
- 相続財産が多くあり、調査に時間がかかっている
- 相続人同士が不仲であり、財産の内容が確認出来ない
- 借金があるようだが、借入先や金額などの内容が把握できていない。
上記のようなパターンでは、3ヶ月以内に相続方法を決めるというのは困難です。上記のような理由により、どうしても相続方法が決められない時には、期限である3ヶ月の期限を延長する事が出来ます。相続人が家庭裁判所へと熟慮機関の伸長の申立てをする事により期限を延ばす事ができます。
現在、借金が多いのか資産の方が多いのかが分からず、相続放棄の決断が出来るにいる方はこの熟慮期間の伸長の申立てをしましょう。
相続方法と相続放棄の関連項目
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