法定相続人
法定相続人とは?
相続人となる人は、民法により定められています。この民法で定められている人の事を法定相続人と言います。この法定相続人は法律で決められているため、遺言などで相続人を増やす事は出来ません。もし、法定相続人以外の人へと財産を譲りたいという意思がある場合は、生前贈与や遺贈により財産を譲る事が可能になります。
法定相続人となれる者
法定相続人は、民法上で配偶者相続人と血族相続人の二種類定められています。血族相続人は、被相続人と法律上の血縁関係にある者をいい、①子供、②直系尊属、③兄弟姉妹が対象となります。
相続人の順位
- 配偶者相続人
被相続人の配偶者は常に相続人となります。それは、相続というものが夫婦が共同で得た財産を清算する意味合いがあるためです。これにより、配偶者は第一順位の相続人として常に決められており、被相続人の遺産についてを相続する事が出来るのです。ここでいう配偶者は、戸籍でその内容を確認する事が出来る配偶者を指し、内縁配偶者(事実上の配偶者)については含まれません。
- 血族相続人
血族相続人には以下のように決まりがあります。
【子が存在する場合】
子供が存在する場合は、その子だけが相続人になります。その子が死亡していた場合には、直系卑属となる孫などが子を代襲して相続人となります。
【子も直系卑属も存在しない場合】
子供も、直系卑属も存在しない場合には、父母など直系尊属が相続人となります。
【子・直系卑属・直系尊属も存在しない場合】
この場合には、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなり、その子が存在する場合は、強打姉妹の子が代襲相続人となります。
【相続人が一切存在しない場合】全く誰も相続人になれないという場合には、特別縁故者(故人様と関わりの深かった人物)へと遺産が渡り、この特別縁故者もいない場合には遺産は国へと帰属されます。
相続手続きの関連項目
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