改製原戸籍
改製原戸籍とは?
改製原戸籍(かいせいげんこせき)とは、法律の改正により戸籍の様式が変更された際に、改正前の戸籍についてを改製原戸籍とされます。
現在、戸籍の様式は5種類存在しますので、4種類の改製原戸籍簿が存在しています。
改製原戸籍4種
改製原戸籍4種について簡単にご説明いたします。
- 平成6年式コンピュータ戸籍
平成6年の改正により、コンピュータ化されました。これに伴い、縦書き様式の戸籍が横書きのコンピュータ化された戸籍に変わりました。
- 昭和23年式戸籍
「家制度」が廃止となり、戸籍の単位が「家」から「家族」へと変わりました。これに伴い、「戸主」が「筆頭者」へと変更され、「華族」などの身分の表記も無くなりました。
- 大正4年式戸籍
「戸主トナリタル原因及年月日」の記載欄が廃止となり、戸主の事項欄へとその内容が記載されるようになりました。
- 明治31年式戸籍
「戸主トナリタル原因及年月日」欄が作成されました。
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