みなし相続財産
みなし相続財産とは、被相続人の亡くなった時点では財産として存在しなかったけれども、被相続人が死亡した事で相続人が相続することの出来る財産の事を言います。
みなし相続財産には、税法上のものと民法上のものと2種類あります。こちらではこの2種についてご説明いたします。
民法上のみなし相続財産
民法上でのみなし相続財産については、寄与分や特別受益に関して使用をされます。相続人に寄与分が認めれられば、寄与分にあたる額について相続財産から控除されます。控除された残りについてを民法上では「みなし相続財産」と呼ばれます。
また、特別受益がある場合については、相続財産に特別受益相当額を加算(持戻し)し、その持戻し後の相続財産を「みなし相続財産」と呼びます。
税法上のみなし相続財産
税法上でのみなし相続財産については、本来は相続財産とはならないが、被相続人の死亡をもって入ってくる財産一般についての事をいいます。税法上でみなし相続といわれるものの例として、下記のようなものがあります。
- 生命保険金
被相続人の死亡により発生する財産のうち、被相続人本人が保険料を負担していたものは「みなし相続財産」として課税対象になります。
- 死亡退職金
被相続人の死亡により受け取る退職金や功労金について、死後3年以内に支給されたものについて「みなし相続財産」として課税対象になります。
- 定期金に関する権利
年金などのように定期的に支給のされるもので、被相続人が掛け金を支払い、契約者が被相続人とは別の者になっている場合は、相続により契約者がこの契約の権利を取得したとみなされます。
- 遺言によって受けた権利
遺言により安価で財産を譲り受けた場合や、借金の免除をしてもらった場合、その経済的利益相当額を遺贈により取得したとみなされますので、相続税が課されます。
以上については、被相続人が生前から所有していた財産ではありません。民法上では遺産分割の対象となる相続財産とはなりませんが、被相続人本人が保険料を支払っていた場合は税法上の相続財産とみなされますので、この場合については相続財産に含めなければなりません。
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