相続財産の調査

相続財産を相続するのか、放棄するのか、を決める為にも、また遺産分割をどうするのかを決める為にも相続財産の調査は欠かせません。

相続財産の調査とは、どのように調査をするのでしょうか。

下記に相続財産別(不動産・預貯金・有価証券・負債)に説明していきますので、きちんと確認をしておきましょう。

不動産の調査

被相続人が不動産を所有している場合、その不動産の現在の評価額を調査します。

不動産の調査には、不動産の権利証・不動産登記情報・固定資産税評価証明書あるいは固定資産税納付書を参考にします。自宅の土地、建物だけでなく畑やその他に不動産を所有している可能性がある場合には、市区町村で取得できる名寄帳を取り寄せて、その内容を確認しましょう。名寄帳には、同一市区町村に存在する被相続人所有の不動産がすべて記載されています。

所有している不動産の確認ができたら、次に不動産登記情報の内容を確認します。登記情報は、法務局かインターネットからでも取得が可能です。登記情報には現在の不動産の状況が記載されています。

さらに、不動産所在地の市区町村より固定資産税評価証明書を取得すれば、現在の不動産のおおよその評価額を知る事ができます。

預貯金の調査

被相続人の預貯金を調査する場合は、まずは預金通帳など手元にあるもので確認しましょう。通帳などが無く、銀行や支店はわかるが金額が分からない場合には、取引のあった銀行等へ残高証明書の発行を請求することで残高を確認する事が出来ます。その際、相続開始日(お亡くなりになられた日)を指定して残高を出してもらいましょう。

有価証券の調査

株式等の有価証券の所有があった場合は、取引している金融機関や証券会社へと連絡をし評価証明書を発行してもらいます。こちらも上記の残高証明書と同様に、相続開始日で発行してもらう事で評価額を確認する事ができます。

借金の調査

被相続人が負債を負っていた場合、そのことについて隠している事が多いため借金等の負債の全容を把握するのは大変難しい作業です。方法としては、個人情報信用機関(CIC、JISS、JBAなど)に、被相続人についての情報開示を求める方法です。これらの機関は、登録会社から得た情報を一元管理し、その照会に応じて信用情報を提供するという事を主たる目的としている機関です。これらの機関なら被相続人の借入状況について、内容を把握出来る可能性が高くなります。

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