家屋の評価
家屋の評価は、使用状況により評価額が変わります。
尚、電気やガス設備については、構造上、家屋と一体になっている為、評価しません。
自用家屋
所有者が自分の為に使用している家屋になります。
- 固定資産税評価額×1.0
貸家
自分が所有している家屋を、他人に貸しているものをいいます。
- 自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
使用貸借により貸し付けられた家屋
- 自用家屋評価額
建築中の家屋
- 費用現価×70%
費用原価とは、課税時期までの建築費用の額を課税時期の価額に引き直した額の総額です。
借家権
- 自用家屋評価額×借家権割合×賃貸割合
※借地権が権利金等として取引をされる習慣のない地域については評価しません。
相続財産の評価の関連項目
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