農地・生産緑地の評価

農地の評価

農地には、純農地・中間農地・市街地農地・市街地周辺農地の4種があります。

純農地 固定資産税評価額×倍率
中間農地 固定資産税評価額×倍率
市街化農地 比準方式(農地が宅地であるとした場合の価額-造成費)
市街化周辺農地 市街化農地×80/100

貸し付けられている農地の場合の評価

耕作権

純農地・
中間農地の耕作権
農地の価額×耕作権割合(50%)
市街地周辺農地・
市街地農地の耕作権
農地の価額×耕作権割合※
※離作料の額、借地権の価額等を参酌して求めた価額により評価します。
貸している側の評価 相続税評価額-上記により計算された価額

永小作権、区分地上権の目的となっている農地の評価

永小作権 農地の自用地としての価額-永小作権の価額)
区分地上権 農地の自用地としての価額-区分地上権の価額

生産緑地の評価

課税時期において市町村に対し買取りの申立をすることができない生産緑地

生産緑地でないとした価額」に「1-控除割合」を乗じて評価をします。 控除割合は、課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間によって違います。

~5年 5年~10年 10年~15年 5年~20年 20年~25年 25年~30年
10% 15% 20% 25% 30% 35%

買取りの申出が行われていた生産緑地、買取りの申立をすることが出来る生産緑地

生産緑地でないとした価額」に「95%」を乗じて計算します。

山林の評価

純山林 固定資産評価額×倍率
中間山林 固定資産評価額×倍率
市街地山林
宅地比準方式 (その山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額-1㎡当たりの造成費)×地積
倍率方式 固定資産税評価額×倍率
広大な市街地山林 広大地の評価方法に準じて評価する
保安林等 山林の自用地としての評価額-伐採制限に応ずる一定の金額

特定計画山林における相続税の課税価格の計算についての特例

相続や遺贈、相続時精算課税贈与により特定計画山林を取得した相続人等が、特定計画山林で当規定の適用を受ける選択をしたものについて、相続、遺贈、贈与に係る申告期限までその山林を引き続き所有している場合は、相続税の課税価額に算入すべき金額の計算上、5%を減額するという特例です。
特例を受けるためには、原則として相続、遺贈、贈与に係る申告期限までに分割されていなければなりません。

小規模宅地の特例との併用

小規模宅地の特例の適用を受けている宅地について限度面積に満たない部分が場合、一定の算式に基づき計算した金額を限度に、当該特例もしくは「特定事業用資産の特例」の適用を受けることができます。

相続財産の評価の関連項目

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