小規模宅地の特例
小規模宅地の特例
相続する不動産の中に特定の要件を満たしているものがあれば、その宅地等の上限面積までの部分については区分に応じで80%か50%減額をされるという制度になります。
小規模宅地の特例の要件
相続開始の直前まで、被相続人等の事業、または住居として使用されていた宅地等で、建物または構築物についてを相続により取得した場合。
小規模宅地を、複数人が共有部分につき取得した場合については、取得した人ごとに判断をする事になります。
軽減割合
区分 | 上限面積 | 軽減割合 |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
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