宅地の評価
宅地の評価はその土地の使用状況等により評価方法が異なります。下記で確認をしていきましょう。
自用地(更地)
更地、ともいいます。所有者が自身のために使用して宅地の事をいいます。自用地の評価方法は下記のとおりです。
街地的形状を形成する地域にある宅地の場合
- 路線価方式=路線価値×奥行価格補正率×地積
上記以外の宅地
- 倍率方式=固定資産税評価額×倍率
借地権
- 自用地評価額×借地権割合
貸宅地
通常賃貸の場合
- 自用地評価額×(1-借地権割合)
相当の地代を支払う場合
①権利金の支払いがゼロで、相当の地代を維持している場合
- 自用地としての評価額×80%
②上記①以外の場合
- 自用地としての評価額ー自用地としての評価額×借地権割合×1-(実際に支払っている地代の年額)-(通常地代の年額)
(相当の地代の年額)-(通常の地代の年額)
- 自用地としての評価額×80%
※上記のどちらか低い方で評価します。
無償返還の届出を提出している場合
- 自用地としての評価額×80%
※この場合の地代は通常地代以上となります。通常地代とは、固定資産税額の2~3倍程度です。
土地の無償返還に関する届出が提出されている場合
借地権
0(零)の扱いになります。
貸宅地
賃貸借契約により貸し付けている場合、又は相当の地代に満たない地代を収受している場合
- 自用地評価額×80/100
私用貸借契約により貸し付けている場合
- 自用地評価額
相続財産の評価の関連項目
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