土地の評価
土地の評価は、路線価がある場合は路線価に基づいて算出する「路線価方式」と、路線価がない場合に個性資産税評価額に規定の倍率を乗じて算出する「倍率方式」があります。
土地には、農地や山林、生産緑地、借地権のある土地等、用途やその広さは様々あります。そしてその評価の出し方には、土地の特性や用途により評価方法が違うため、専門的な知識が必要です。
相続財産の評価の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]
- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。
- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。
「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました
当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。