雑種地の評価
①自用に供する雑種地
自用に供する雑種地の評価方法が、その雑種地と状況の似た付近の土地についての1㎡あたりの評価を基に、評価をしていきます。下記のとおり2つの方法があります。
比準方式 | 路線価比準又は固定資産税評価額×倍率 |
---|---|
倍率方式 | 固定資産税評価額×倍率 |
※倍率が定められている地域については、倍率方式により評価します。
②貸付けられている雑種地
- ①の評価額-地上権又は賃借権の価額
③ゴルフ場の用に供する土地の評価
市街化区域またはそれに近隣する地域にあるゴルフ場用地…
- (1㎡当たりの宅地比準価額×地積×60/100)-(1㎡当たりの造成費×地積)
上記以外の地域にあるゴルフ場用地
- 固定資産税評価額×倍率
相続財産の評価の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]
- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。
- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。
「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました
当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。