路線価方式と画地調整
路線価とは、国税庁が発表するもので、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価し課税価格を計算する目安となります。
路線価は、宅地の一方のみが不特定多数が通行する道路に接している標準的な形状の宅地について設定されており、多種多様な現実の宅地の価額を路線価方式によって評価する際には、宅地の立地や形状に応じ、路線価に補正を加えて実際の価値に近い評価額を割り出し調整を図ります。このような調整を「画地調整」といいます。
価額を増加させる調整項目の例[加算項目]
- 側方路線影響加算:側方にも道路がある角地は利用価値が高いため、その分加算評価されます。
- 二方路線影響加算:正面と裏面に道路がある宅地は利用価値が高いため、その分加算評価されます。
価額を減少させる調整項目の例[減算項目]
- 奥行価格補正:奥行が極端に短い場合や長い宅地の場合は、利用しにくいため、奥行きの距離に応じた補正率を路線価に乗じて評価します。
- 間口狭小補正:間口の狭い宅地も利用しにくいため、間口距離に応じた補正率により減算評価します。
- 奥行長大補正:奥行が間口の2倍以上になる宅地は、一定の補正率により減算評価します。
- がけ地補正:1割以上のがけ地がある場合は、一定の補正率により減算評価します。
相続税申告の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]
- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。
- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。
「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました
当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。